ふるさと納税の対象となる地方団体の指定の取消し 2020年7月18日 総務省 報道資料 govbase 総務省・新着情報 報道資料 令和2年7月17日 ふるさと納税の対象となる地方団体の指定の取消し 地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2第6項及び第314条の7第6項の規定に基づき、ふるさと納税の対象となる団体について、別添のとおり指定を取り消したので、お知らせいたします。 別添 連絡先 担当:五月女、阿久津 電話:03-5253-5669(直通) 発信元サイトへ 関連