総務省・新着情報

報道資料
令和2年7月17日
ふるさと納税に係る総務大臣の指定

  地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2第2項及び第314条の7第2項の規定に基づき、ふるさと納税の対象となる団体を指定したので、別添のとおりお知らせいたします。

別添

連絡先
担当:五月女、阿久津
電話:03-5253-5669(直通)

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