環境省・新着情報

令和2年7月7日

低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の無害化処理の認定申請について(株式会社予州興業)

 環境省では、低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正処理を推進するため、廃棄物処理法に基づく無害化処理の認定を実施しています。 この度、株式会社予州興業より、低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る無害化処理の認定申請があり、同申請書等の縦覧を開始しました。

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)の規定に基づき、低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物について高度な技術を用いた無害化処理を行い、又は行おうとする者は、環境大臣の認定を受けることができることとされています。また、環境大臣は、認定の申請があった場合には、申請に係る事項等について告示し、申請書等を告示の日から1カ月間公衆の縦覧に供しなければならないこととされています。
 この度、下記の者からの申請を受け、本日(7月7日)付けで告示を行うとともに、申請書等の縦覧を開始しましたのでお知らせします。(縦覧の期間:令和2年8月6日まで)
 また、同法の規定により、本認定に係る施設の設置に関し利害関係を有する者は、環境大臣に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することができることとされていることから、当該意見書の提出の募集についても併せて行います。(意見書提出期限:令和2年8月20日まで)

1.申請の概要
(1)申請者の住所、名称、代表者の氏名
 愛媛県四国中央市川之江町2529番地の34
 株式会社予州興業 代表取締役 三好 正忠
(2)施設設置場所
 愛媛県四国中央市川之江町4105番23
(3)施設の種類
 ポリ塩化ビフェニル汚染物の洗浄施設
(4)処理を行う廃棄物の種類
 ポリ塩化ビフェニル汚染物のうち、電気機器又はOFケーブル(ポリ塩化ビフェニルを絶縁材料として使用した電気機器又はOFケーブルを除く。)に使用された絶縁油であって、微量のポリ塩化ビフェニルによって汚染されたものが塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたものが廃棄物となったもの

2.申請書等の縦覧について
(1)縦覧場所
 環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課
        (東京都千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎5号館23階)
 環境省中国四国地方環境事務所資源循環課
        (岡山県岡山市北区下石井1-4-1 岡山第2合同庁舎11階)
 環境省中国四国地方環境事務所四国事務所資源循環課
        (香川県高松市サンポート3-33 サンポート高松合同庁舎南館2階)
 愛媛県県民環境部環境局循環型社会推進課
        (愛媛県松山市一番町4-4-2 第1別館5階)
 愛媛県四国中央保健所
        (愛媛県四国中央市三島宮川4-6-55 四国中央市福祉会館2階)
 四国中央市市民部生活環境課
        (愛媛県四国中央市三島宮川4-6-55)
(2)縦覧期間
   令和2年7月7日(火)から令和2年8月6日(木)まで

3.意見書の提出について
 本認定に係る施設の設置に関し利害関係を有する者は、上記の縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、環境大臣に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することができます。

(1)提出先
 環境省中国四国地方環境事務所四国事務所資源循環課
 郵便番号:760-0019
 住所:香川県高松市サンポート3-33 高松サンポート合同庁舎南館2階
 FAX:087-822-6203
(2)提出期限
 令和2年8月20日(木) 必着
(3)提出方法
 意見書の様式は問いませんが、日本語で記載してください。
(4)記載事項
 ア 生活環境保全上の見地からの意見
 イ 氏名及び住所
 ウ 利害関係を有する理由

連絡先
環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課
代表 03-3581-3351
直通 03-6457-9096
課長 成田 浩司 (内線 6871)
課長補佐 切川 卓也 (内線 7871)
主査 鈴木 俊介 (内線 7875)

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