2020年7月7日

同時発表:環境省

経済産業省及び環境省は、特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)第53条に基づく小売業者への立入検査について、令和元年度における実施状況を取りまとめました。

1.概況

特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号。以下「家電リサイクル法」という。)は、家庭用のエアコン、テレビ(ブラウン管式、液晶・プラズマ式)、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機の4品目(いわゆる「家電4品目」)の小売業者に対して、排出者からの廃家電4品目の引取り及び引き取った廃家電4品目の製造業者等(指定引取場所)への引渡しなどを義務付けています。

経済産業省及び環境省では、廃家電4品目の適切なリサイクル等を確保することを目的として、小売業者による家電リサイクル法の遵守状況を把握し、その結果を踏まえて必要な指導等を行うため、家電リサイクル法第53条に基づく立入検査を実施しています。

2.立入検査の状況

令和元年度は、小売業者に対する立入検査を469件実施しました。そのうち、328件の立入検査において、延べ720件の指導等を行いました。

経済産業省及び環境省においては、今後も立入検査等を実施すること等により、引き続き、家電リサイクル法の適正な施行に努めてまいります。

令和元年度立入検査件数(事業者ベース)

立入検査件数 469件
 うち指導等を行った件数 328件
 うち指導等無し件数 141件

令和元年度立入検査における指導等件数(件数ベース)

指導等事項 指導等件数
家電リサイクル券の記入等について 245件
家電リサイクル券の交付について 89件
収集・運搬料金の公表・請求等について 76件
廃家電4品目の製造業者等への引渡しについて 80件
廃家電4品目の保管について 44件
家電リサイクル券の保存について 55件
収集・運搬の適切な委託について 39件
リサイクル料金の応答・請求等について 25件
引取義務のある廃家電4品目の引取りについて 7件
その他 60件
720件

※同一事業者に対して、同一の指導等事項に該当する指導を複数件行う場合があります。このため、指導等件数は立入検査件数に比べ多くなっています。

担当

  • 経済産業省商務情報政策局 情報産業課
    環境リサイクル室長 有馬
    担当者:廣田

    電話:03-3501-1511(内線 3981~7)
    03-3501-6944(直通)
    03-3580-2769(FAX)

  • 環境省環境再生・資源循環局 総務課
    リサイクル推進室長 冨安
    担当者:今井、田中(祥)、松浦

    電話:03-3581-3351(内線6824、6804)
    03-6205-4946(直通)
    03-3593-8262(FAX)