令和2年5月19日
農林水産省


日本産かんきつ類の生果実のタイ向け輸出について、これまでは、日タイの植物防疫官による合同輸出検査が行われてきましたが、日タイ間の植物検疫協議の結果、5月17日以降、一部の生産地域で合同輸出検査が不要となりました。

概要

日本産かんきつ類の生果実について、タイが侵入を警戒する病害虫が我が国で発生していることから、タイ向けに輸出するためには、一定の輸出検疫条件を満たす必要があります。

農林水産省は、産地からの要望を踏まえ、タイに対して、日本産かんきつ類生果実の輸出検疫条件の緩和について協議してきたところです。

その結果、5月17日付けで、輸出検疫条件が以下のとおり緩和されました。
・一部の生産地域では、日タイの植物防疫官による合同輸出検査が不要になります。

・生産園地で行っていたかんきつ類の病気(Sweet Orange Scab)の発生調査が不要になります。

これにより、産地が輸出に取り組みやすくなることが期待されます。
今後の輸出検疫条件は、別添概要のとおりです。

輸出を検討される方は、最寄りの植物防疫所にお問い合わせいただくようお願いします。

植物防疫所ホームページ
https://www.maff.go.jp/pps/j/guidance/outline/index.html

〈添付資料〉
タイ向け日本産かんきつ類の輸出検疫条件の概要(PDF : 110KB)

お問合せ先

消費・安全局植物防疫課国際室

担当者:内田、北原、上林
代表:03-3502-8111(内線4565)
ダイヤルイン:03-3502-5978
FAX番号:03-3502-3386

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