2020年4月24日

本日、第200回臨時国会において成立した「情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律」を施行するための関係政令が閣議決定されました。

1.背景

第200回臨時国会において、「情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律」が成立しました。同法において規定された政令委任事項、同法の施行期日等を定めるため、本日、関連する政令が閣議決定されました。

情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律 閣議決定ニュースリリース

2.閣議決定された政令の概要

(1)情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令

情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を令和2年5月15日と定めます。

(2)情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う情報処理の促進に関する法律施行令の規定の整備及び経過措置に関する政令

  1. 情報処理システム運用・管理関連保証に係る保険料率の設定
    改正法第37条第3項で定められた情報処理システム運用・管理関連保証に関する中小企業信用保険法の特例の具体的な保険料率を定めます。

  2. 情報処理安全確保支援士の登録の更新に関する経過措置の期限
    改正法附則第2条で定められた情報処理安全確保支援士の登録の更新に関する経過措置の期限を定めます。

3.今後の予定

公布 令和2年4月30日(木曜日)
施行 令和2年5月15日(金曜日)

関連資料

担当

商務情報政策局 情報技術利用促進課長 瀧島
担当者:守谷、和田

電話:03-3501-1511(内線 3971)
03-3501-2646(直通)
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