国との契約のための全省庁統一参加資格に係る申請書記入要項が改定され,「役務の提供等」の営業品目の具体的事例として,登記関連業務が明記されています。

なお,登記に関する手続について代理することは,司法書士の専属業務であり(司法書士法第3条第1項第1号),また,不動産の表示に関する登記について必要な調査又は測量及び不動産の表示に関する登記の申請手続について代理することは,土地家屋調査士の専属業務です(土地家屋調査士法第3条第1項第1号及び第2号)ので,御留意ください。

参考URL:https://www.chotatujoho.go.jp/va/com/r01-yukoshikaku.html(外部サイトにリンクします。)