令和2年3月27日
農林水産省
農林水産省
農林水産省は、ロボット農機の安全性確保のためにメーカーや使用者が順守すべき事項等を定めた「農業機械の自動走行に関する安全性確保ガイドライン」について、近く実用化が見込まれるロボット田植機、ロボット草刈機に対応するよう改正を行いました。
1.概要
- 「農業機械の自動走行に関する安全性確保ガイドライン(以下ガイドライン)」(平成29年3月31日付け28生産第2152号農林水産省生産局長通知)は、ロボット技術を組み込んで自動的に走行又は作業を行う車両系の農業機械(ロボット農機)の安全性確保を目的として、リスクアセスメントの実施など安全性確保の原則や関係者の役割等を定めた指針です。使用者がほ場内またはほ場周囲から監視しながら無人で自動走行させるトラクターの実用化を見据え、平成29年3月に策定しました。
- 本ガイドラインは、農業におけるロボット技術の導入が途上の段階であることから、新たなロボット農機の開発状況等を踏まえて必要に応じて修正することとしております。平成30年3月には茶の無人摘採機に対応する改正を行っており、今般、新たにロボット田植機、ロボット草刈機に対応する改正を行いました。
- 詳細は、以下のURLをご覧ください。
- URL:https://www.maff.go.jp/j/kanbo/smart/attach/pdf/index-80.pdf(PDF:303KB)
2.主な改正内容
- ロボット田植機、ロボット草刈機を対象ロボット農機に追加し、両ロボット農機の「自動走行に係る危険源及び危険状態に関する整理表」等を追加。
- ガイドラインの対象範囲やロボット農機毎に必要な安全性確保策を明確化するため、ガイドラインを2部構成とし、関連箇所を修正(第1部:対象ロボット農機の共通事項、第2部:ロボット農機毎の追加事項)。
添付資料
お問合せ先
生産局技術普及課
担当者:新保、野田
代表:03-3502-8111(内線4799)
ダイヤルイン:03-6744-2218
FAX番号:03-3597-0142