2020年3月27日

中小企業庁は、平成26年度から実施している「中小企業・小規模事業者ワンストップ総合支援事業(専門家派遣事業)」(以下「本事業」という。)において、専門家が、支援に係る謝金・旅費等を不正に受給した事案を確認したため、当該事実を認めた専門家から謝金・旅費等の返納を受けました。また、過去の本事業の利用状況等について調査を進めるとともに、本事業の運用変更等の再発防止策を講じます。

1.事案の概要

本事業は、中小企業の経営課題の解決のため、専門家が中小企業に訪問し、解決に向けたアドバイス等の支援を実施するものであり、支援を行った専門家に対し、謝金・旅費等を支払うものです。

今般、専門家が、支援した事実を報告する際、実際の支援時間や支援場所を偽った報告を行い、支援に係る謝金・旅費等を不正に受給した事案が複数発覚しました。

2.措置の概要

事案の発生を踏まえ、関係者への事実確認を行い、これまでに5名の専門家について、謝金・旅費等の不正受給(合計約2,952万円)が認められたため、

  • 専門家5名の専門家登録の取消し
  • 当該専門家を派遣した機関による派遣申請の停止
  • 専門家5名に対し、不正に受給した謝金・旅費等の返還請求

の措置を講じました。本事案については、警察とも相談の上、対応してまいります。

また、過去の本事業に関し、類似の事案がないか、利用状況等について調査を実施してまいります。

なお、返還請求に基づき、すでに5名の専門家から不正に受給した謝金・旅費等の返納を受けています。

3.再発防止策

再発防止のため、従来の運用ルールに加え、令和2年度の本事業の運用において、以下の措置を追加的に講じます。

  1. 専門家に対する支援実績を客観的に証する業務記録等の保管の徹底
  2. 抜き打ち検査の回数の増加
  3. 不正通報窓口の創設

担当

中小企業庁経営支援課長 殿木
担当者: 森本、松崎

電話:03-3501-1511(内線 5331)
03-3501-1763(直通)
03-3501-7099(FAX)