2020年2月21日

令和2年2月13日に、当省と消費者庁の連名で、消費者庁から公表させて頂いている公表文において、当省の不手際で誤解を招く不適切な情報・表現がございました。この度は、関係者の方々に対して多大なるご迷惑をお掛けいたしましたことを心からお詫び申し上げます。

本件概要

当初の公表文3ページ目にて、「<参考>偽の決済画面の例」を掲載しておりましたが、当該例の掲載により真正な決済画面を偽の決済画面であると誤解を招くような表現となっておりました。(現在の公表文では3ページ目は存在しません)

先の公表文は、昨今発生しているクレジットカード番号の不正窃取事案を受けて、消費者の方々へクレジットカード利用明細等の確認等の被害防止の為の対応を促すことを目的としたものであり、特定の決済画面が危険であることの周知を目的としたものではございません。
この度は、関係者の方々に対して多大なるご迷惑をお掛けいたしましたことを心からお詫び申し上げます。

加盟店の方々におかれましては、上記をご留意頂けますようお願い申し上げます。

関連資料

消費者庁公表資料 ※令和2年2月18日付けで、更新したものを掲載済み

  •      

担当

商務・サービスグループ 商取引監督課長:正田
担当:松井、猪野塚

電話:03-3501-1511(内線4191)
03‐3501-2302(直通)
03‐3501-6198(FAX)