2019年12月6日

同時発表:国土交通省

経済産業省資源エネルギー庁及び国土交通省港湾局は、有望な区域として整理していた長崎県五島市沖について、再エネ海域利用法に基づく促進区域の指定の案の公告・縦覧を開始します。

1.経緯

海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(再エネ海域利用法)においては、国が促進区域の指定をしようとするときは、あらかじめその旨を公告し、当該指定の案を、2週間縦覧に供することとなっています。

長崎県五島市沖については、本年7月30日付けで、国が協議会の組織等に着手する有望な区域として整理をしたところであり、これに基づいて協議会における協議を行ってきたところです。

本年11月25日に開催された長崎県五島市沖における協議会で、長崎県五島市沖の区域を促進区域として指定することが合意され、再エネ海域利用法が定める促進区域の基準に適合することが確認されたことから、促進区域の指定の案の公告・縦覧を行います。

2.概要

縦覧資料の掲載箇所

縦覧期間

2019年12月6日(金曜日)から2019年12月20日(金曜日)まで

以下の場所・時間においては、書面の閲覧も可能です。

縦覧場所

  • 経済産業省資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部新エネルギー課
  • 国土交通省港湾局海洋・環境課
  • 長崎県産業労働部新産業創造課
  • 長崎県五島振興局管理部総務課

縦覧時間

  • 経済産業省資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部新エネルギー課及び国土交通省港湾局海洋・環境課

    9時30分から18時15分まで

  • 長崎県産業労働部新産業創造課及び長崎県五島振興局管理部総務課

    9時00分から17時45分まで

担当

資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部 新エネルギー課長 清水
担当者: 山本、都

電話:03-3501-1511(内線 4551)
03-3501-4031(直通)
03-3501-1365(FAX)