厚生労働省は、株式会社DADAから提出された生産性向上特別措置法(平成30年法律第25号)第11条第1項の規定に基づく「新技術等実証計画」の認定申請について、法第11条第4項に適合すると認め、令和元年10月17日付で認定することとしました。

1. 認定をした年月日
 令和元年10月17日

2.認定新技術等実証実施者の名称等
 名 称: 株式会社DADA
 住 所: 東京都江東区古石場2-11-7 DADAビル
 代表者: 代表取締役 青木 大和

3.認定新技術等実証計画の概要
 本実証計画は、本実証の方法によりキャンピングカーの貸出しを行う場合においては、旅館業法第2条第2項にいう「施設」に該当しないことを確認したことにより行うもので有り、実証実施者がバスを改造したキャンピングカーを、ユーザーが選択した場所にて移動できない状態で貸し出し、キャンピングカーという「空間」に対するニーズの多様化に関する社会実験を行うものです。

4.認定新技術等実証計画の実施期間
 令和元年10月17日から令和2年3月31日まで

■関連資料 様式第九(公表様式)
 
※規制のサンドボックス制度については、内閣官房 日本経済再生総合事務局 新技術等社会実装推進チームにお問い合わせください。
 代表番号:03-5253-2111(内線84834)

※実証内容については、経済産業省 商務・サービスグループ クールジャパン政策課にお問い合わせください。
 代表番号:03-3501-1511(内線3651~4)

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