厚生労働省では、戦没者遺骨について、遺留品等の手掛かり資料からご遺族が推定できる場合には、ご遺族からの申請に基づいてDNA鑑定を行い、親族関係が判明した場合、ご遺骨をご遺族に返還しています。
 
 また、遺留品等の手掛かり資料がない戦没者遺骨のDNA鑑定を行うことについては、沖縄で試行的に取り組むとともに、有識者、ご遺族及び遺骨収集の担い手、DNA鑑定の専門家等の意見を伺いながら、進めていくこととしていました。
 
 この度、「戦没者の遺骨収集の推進に関する検討会議」中間とりまとめ(令和元年8月2日)も踏まえ検討した結果、硫黄島などにおいて遺留品等の手掛かり資料がない戦没者遺骨の身元特定のためのDNA鑑定を実施することとしましたので、お知らせします。

(なお、本件は、個別の地域において遺留品等の手掛かり資料のないご遺骨に関する身元特定のためのDNA鑑定を実施することについてお知らせするものであり、遺骨収集全体についての今後の方針を発表するものではありません(※)。

※ 日本人でない遺骨が収容された可能性が指摘された埋葬地についての事実関係及び今後の進め方等については、「戦没者遺骨収集推進法に基づく指定法人への指導監督等に関する有識者会議」の下の専門技術チームにおいて、日本人である可能性の標準的確認方法の検討や、日本人である可能性の確認等を行っているところです。)

別添[PDF形式:1MB]