令和元年10月1日
農林水産省

農林水産省は、平成30年の農地法に基づく遊休農地に関する措置の実施状況について、結果を取りまとめました。

1.概要

各市町村の農業委員会は、農地法に基づき、毎年1回、管内の農地の利用状況を調査し、遊休農地の所在を確認しています。
平成30年に農業委員会が実施した利用状況調査の結果、遊休農地の面積が前年からおよそ700ha減の約9万8千haであることが確認されました。
この遊休農地の所有者等に対しては、農地法に基づき、農業委員会が利用意向調査を行い、農業上の利用の意思がない場合等には、農地中間管理機構による農地中間管理権の取得に関する協議の勧告を行います。
なお、全1,737農業委員会等(農業委員会を置かない市町村を含む)中、管内の遊休農地の所有者等に対する利用意向調査が未了の農業委員会は、6委員会ありました。

2.調査結果

平成30年利用状況調査の結果(平成30年11月末時点)

農地の利用状況調査の結果は、次のとおりです。

  平成30年 (前年値:平成29年)
1号遊休農地(注1)      91,524ha           92,454ha
2号遊休農地(注2)        6,290ha            6,064ha
合計     97,814ha          98,519ha


都道府県別の農地の利用状況調査の結果については、添付資料「農地の利用状況調査の結果(平成30年)」を御参照ください。

(注1)1号遊休農地(農地法第32条第1項第1号の農地):現に耕作されておらず、かつ、引き続き耕作されないと見込まれる農地
(注2)2号遊休農地(農地法第32条第1項第2号の農地):利用の程度が周辺の地域の農地に比べ著しく劣っている農地

勧告遊休農地(平成31年1月1日時点)

平成31年1月1日時点で農地中間管理権の取得に関する協議の勧告が継続している農地は、93haありました。
農業委員会は、当該農地の情報を市町村の税務部局に提供し、この情報に基づき、税務部局は地方税法の規定による固定資産税の課税を強化する遊休農地を決定します。

(注)遊休農地の全てが勧告対象となるものではなく、遊休農地のうち、農地中間管理事業の実施区域内であり、農地中間管理機構が農地中間管理権を取得する基準に適合し、かつ、所有者に農業上の利用の意思がないもの等が勧告の対象となります。
なお、農地中間管理機構の当該取得基準に適合しなかった遊休農地については、農地利用最適化推進委員による利用の調整等を進めるとともに、耕作再開が困難な遊休農地は非農地化の手続を行います。

3.遊休農地に関する措置の実施状況

利用状況調査、利用意向調査が未了の農業委員会については、以下のURLに最新の状況を掲載しております。
http://www.maff.go.jp/j/keiei/koukai/yukyu.html

4.参考

〈添付資料〉

お問合せ先

(遊休農地関係)
経営局農地政策課

担当者:名須川、加治屋、松本
代表:03-3502-8111(内線5167)
ダイヤルイン:03-6744-2152
FAX番号:03-3591-5866

 

(課税関係)
経営局農地政策課

担当者:野村、陣内
代表:03-3502-8111(内線5164)
ダイヤルイン:03-6744-2150
FAX番号:03-3591-5866

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。

Get Adobe Reader