議案審議経過情報

(注)下記の表で内容がない箇所は、現時点で情報が未定のもの、もしくは情報がないことが確定したものです。

項目 内容
議案提出者 内閣
衆議院審議時会派態度 多数
衆議院審議時賛成会派 自由民主党; 国民民主党・無所属クラブ; 公明党; 日本維新の会; 社会保障を立て直す国民会議; 希望の党; 未来日本
衆議院審議時反対会派 立憲民主党・無所属フォーラム; 日本共産党; 社会民主党・市民連合
議案受理年月日 2019-02-12
公布年月日 2019-05-17

要項または提出時法律案

   子ども・子育て支援法の一部を改正する法律案に対する修正案
 子ども・子育て支援法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 目次の改正規定中「改める」を「、「第七十八条」を「第七十七条の二」に改める」に改める。
 第七十八条第二項の改正規定中「改める」を「改め、第八章中同条の前に次の二条を加える」に改める。
 第八十三条の改正規定の前に次のように加える。
 (子ども・子育て支援の量的拡充及び質の向上等)
第七十七条の二 政府は、待機児童(社会保障制度改革推進法(平成二十四年法律第六十四号)第八条に規定する待機児童をいう。)に関する問題の早急な解消、児童福祉法第四十五条第二項の基準の見直しその他の教育・保育その他の子ども・子育て支援の量的拡充及び質の向上を図るために必要な措置を講ずるものとする。
2 政府は、前項の措置を講ずるに当たっては、これに必要な安定した財源の確保に努めるものとする。
 (保育等従業者の処遇の改善等)
第七十七条の三 第二十七条第一項に規定する特定教育・保育施設の設置者及び第二十九条第一項に規定する特定地域型保育事業者であって、都道府県、市町村その他政令で定める者以外のものの従業者(政令で定める者を除く。以下この条において「保育等従業者」という。)の賃金をはじめとする保育等従業者の処遇の改善等については、保育等従業者の職務がその重要性にふさわしい魅力あるものとなるよう、保育等従業者の人材確保のための処遇の改善等に関する特別措置法(平成三十一年法律第   号)で定めるところにより、必要な措置が講ぜられるものとする。
 第八十七条第二項の改正規定の次に次のように加える。
 附則第二条の前の見出しを削り、同条に見出しとして「(検討)」を付する。
 附則第二条の二を削る。
 附則第三条を次のように改める。
第三条 削除
 附則第一条中「平成三十一年十月一日」を「別に法律で定める日」に改め、同条ただし書中「ただし、」の下に「第八章中第七十八条の前に二条を加える改正規定、附則第二条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定、附則第二条の二を削る改正規定及び附則第三条の改正規定並びに」を加え、「及び第十七条」を「、第十七条及び第十八条第一項」に改め、同条に次の一項を加える。
2 前項の別に法律で定める日については、待機児童(社会保障制度改革推進法(平成二十四年法律第六十四号)第八条に規定する待機児童をいう。)に関する問題が解消される時期を勘案して検討し、その結果に基づいて定められるものとする。
 附則第十八条第二項中「前項」を「前二項」に改め、「勘案し」の下に「、新法第三十条の十一第一項に規定する特定子ども・子育て支援施設等に新法第七条第十項第二号に規定する幼稚園に類する機能を有する施設であって学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第四条第一項の認可を受けていないものを追加することを含め」を加え、同項を同条第三項とし、同条第一項を同条第二項とし、同項の前に次の一項を加える。
  政府は、附則第一条ただし書に規定する規定の施行後速やかに、保育士及び保育士資格を有する者であって現に保育に関する業務に従事していないものについて職業紹介を行う体制の整備及び充実その他の教育・保育その他の子ども・子育て支援に係る人材確保のための措置について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。