議案審議経過情報
(注)下記の表で内容がない箇所は、現時点で情報が未定のもの、もしくは情報がないことが確定したものです。
項目 | 内容 |
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議案提出者 | 笠浩史 君外六名 |
衆議院審議時会派態度 | |
衆議院審議時賛成会派 | |
衆議院審議時反対会派 | |
議案受理年月日 | 2014-06-10 |
公布年月日 | 2014-06-27 |
要項または提出時法律案
第一 学校司書(第六条関係)
一 学校には、司書教諭のほか、学校図書館の運営の改善及び向上を図り、児童又は生徒及び教員による学校図書館の利用の一層の促進に資するため、専ら学校図書館の職務に従事する職員(以下「学校司書」という。)を置くよう努めなければならないこと。
二 国及び地方公共団体は、学校司書の資質の向上を図るため、研修の実施その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならないこと。
第二 施行期日等(附則関係)
一 この法律は、平成二十七年四月一日から施行すること。
二 国は、学校司書の職務の内容が専門的知識及び技能を必要とするものであることに鑑み、この法律の施行後速やかに、施行の状況等を勘案し、学校司書としての資格の在り方、その養成の在り方等について検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。