議案審議経過情報

(注)下記の表で内容がない箇所は、現時点で情報が未定のもの、もしくは情報がないことが確定したものです。

項目 内容
議案提出者 前原誠司 君外六名
衆議院審議時会派態度
衆議院審議時賛成会派
衆議院審議時反対会派
議案受理年月日 2014-06-11
公布年月日

要項または提出時法律案

第1 総則
1 目的
  この法律は、我が国の行政及び財政に対する国民の信頼を速やかに回復し、並びに我が国の厳しい財政状況に対処するために中長期的に持続可能な財政運営を確保することが喫緊の課題であることに鑑み、総合的な行財政改革を推進するための基盤の整備に関し必要な事項を定めることにより、国の責任ある行政運営及び財政運営の確保を図り、もって豊かな国民生活及び活力ある国民経済の実現に寄与することを目的とすること。
2 基本理念
  総合的な行財政改革の推進は、政府及び独立行政法人等の事務及び事業の効率性及び透明性を高め、国民による適切な監視の下で行政運営及び財政運営が行われる体制を整備するとともに、健全な財政を実現するために、歳入を法令に基づいて適切に確保し、及び歳出を削減し、並びに事務及び事業の徹底した効率化を進めることを旨として行われなければならないこと。
3 国の責務
  国は、2の基本理念にのっとり、総合的な行財政改革を推進するための基盤の整備を行う責務を有すること。
4 地方公共団体の責務
  地方公共団体は、2の基本理念にのっとり、総合的な行財政改革を推進するための基盤の整備を行うよう努めなければならないこと。

第2 総合的な行政改革を推進するための基盤の整備
1 行政事業レビューによる事務及び事業の見直し等
 (1) 政府は、各府省が所掌する事務及び事業について、次に掲げる取組(行政事業レビュー)を実施し、定期的に、その事務及び事業の見直しを行うものとすること。
   ① 各府省が所掌する事務及び事業に係る予算の執行状況等について、個別の事務及び事業ごとに整理した上で、毎会計年度終了後速やかに必要性並びに経済性、効率性及び有効性の観点その他必要な観点から検証して当該事務及び事業の見直しを行い、その結果を予算の概算要求及び執行に反映させるとともに、それらの結果を公表すること。
   ② ①の検証を行うに当たっては、各府省が所掌する事務及び事業に係る予算の執行状況等を分かりやすい形で公表するとともに、予算の執行、業務の効率化その他行政運営に関する学識経験者の意見を聴くこと。この場合において、一定以上の規模の事務及び事業その他事務及び事業のうち適当と認められるものについては、学識経験者を参画させた公開の会合における評価を求めること。
 (2) 行政事業レビューの実施に当たっては、(1)①の公表、②の評価その他の関連する手続について、各府省に共通する手続を定め、これを統一的に実施するものとすること。
2 調達の効率化並びに調達改善計画の作成及び評価
  政府は、調達について、政府全体としてその効率化を推進するため、個別の調達について、経済性、効率性及び有効性の観点その他必要な観点から検証を行うものとし、各府省において次に掲げる措置が講ぜられるよう、必要な措置を講ずるものとすること。
  ① 調達の効率化を図るため、具体的な目標を定めるとともに、当該目標を達成するために当該府省が取り組むべき事項について定める計画(②において「調達改善計画」という。)を作成し、随意契約の見直し、各府省が共同して行う調達の推進、競り下げの方法を用いる調達その他調達の効率化に関する事項について評価を行い、当該評価に基づき、調達の改善のために必要な措置を講ずるものとすること。
  ② 調達改善計画の内容及び実施の状況について、定期的に検証し、その検証の結果を公開するとともに、当該結果に基づき、調達の改善のために必要な措置を講ずるものとすること。
3 歳入庁の設置
  政府は、別に法律で定めるところにより、内閣府の外局として、内国税の賦課及び徴収に関する事務等並びに労働保険料の徴収等に関する事務及び年金保険料等の徴収等に関する事務を一元的に行う歳入庁を置くために必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとすること。
4 一括交付金の交付
 (1) 国は、国と地方公共団体の関係の抜本的な改革が行われるまでの間の措置として、毎年度、地方公共団体に対して、裁量的に使用することができる財源として、一括交付金を交付するものとすること。
 (2) 国は、一括交付金の交付に当たっては、地方自治の本旨を尊重するものとし、条件を付し、又はその使途を制限してはならないこと。
 (3) 地方公共団体は、一括交付金が国民から徴収された税金その他の貴重な財源で賄われるものであることに留意し、一括交付金を公正かつ効率的に使用しなければならないこと。
 (4) 一括交付金に関する事務は、内閣府において行うものとすること。
5 人事評価における行政の事務及び事業の効率化等に関する目標の設定等
  政府は、政府全体としての行政の事務及び事業の効率化を図り、並びに歳出の無駄の排除を徹底するため、内閣人事局による幹部人事一元化制度の導入も踏まえ、国家公務員の人事評価において、当該効率化及び当該無駄の排除に関する目標の設定を指示する取組を行うよう、標準職務遂行能力の見直しその他必要な措置を講ずるものとすること。
6 行政機関の情報システムの改善又は刷新等
  政府は、行政機関の情報システムに関し、その現況並びに短期及び中長期の見通しを踏まえ、国民の利便性の向上、行政手続の簡素化、行政の事務及び事業の効率化並びに情報システムに係る経費の削減等の観点から、その調達及び運用の改善又は刷新を進めるとともに、当該改善又は刷新に係る効果の定量的な評価及び公表の在り方について検討し、必要な措置を講ずるものとすること。

第3 財政健全化に向けた基盤の整備
1 会計検査院の機能の強化
  会計検査院の機能については、その強化を図るため、次の措置その他の法制上の措置が講ぜられるものとすること。
  ① 実地の検査をした結果等の検査報告への掲記の義務付け
  ② 検査報告に掲記された不当事項への対処に関する検査制度の創設及び懲戒の処分を要求することができる場合の拡大
  ③ 会計検査院による検察庁への告発制度の創設
2 公会計の導入
  政府は、企業会計の慣行を参考とした複式簿記及び発生主義による国の財務書類等の作成並びに当該財務書類等の国会への提出等による財務情報の開示等を行うことができるよう、必要な法制上の措置を講ずるものとすること。
3 国の財政の監視機能の強化
  国の財政を監視する機能については、その強化を図るため、政策の評価その他の行政改革に資する施策を担当する総務省の部局その他の既存の行政改革を所掌する組織との整理が行われた上で、次の機能を担う組織を創設する等必要な法制上の措置が講ぜられるものとすること。
  ① 政府が定める中期的な財政運営の目標と内外の経済及び財政状況との整合性に関する検証並びに国の財政の健全化の推進に関する計画の実施状況の監視
  ② 正確性、効率性、適正性及び透明性の観点その他必要な観点からの政府の事務及び事業に関する監視、調査及び評価
  ③ 政府に設けられた基金その他の国の保有する財産並びに国の出資に係る基金及びファンドに対する監視
4 予算編成の在り方等の見直し
  政府は、補正予算を含む予算の編成に関し、国の責任ある財政運営の確保等の観点からその在り方を見直すとともに、国民に分かりやすい形で、かつ、国民が利用し、又は活用しやすい方法により情報を提供するための方策を検討し、必要な措置を講ずるものとすること。
第4 施行期日等
1 施行期日
  この法律は、公布の日から施行すること。
2 検討
 (1) 衆議院の決算行政監視委員会並びに参議院の決算委員会及び行政監視委員会における審議の在り方については、より一層の活性化が図られるよう、政府による決算の国会への提出の早期化、国会において歳出の経済性、効率性及び有効性の観点その他必要な観点から各府省が所掌する事務及び事業の検証を行う行政監視に関する仕組みの充実その他必要な措置が講ぜられるものとすること。
 (2) 政府は、第2の3により歳入庁を設置するに当たり、労働保険料及び年金保険料等の徴収等に関する事務と内国税の賦課及び徴収に関する事務との一体化により、実効性及び効率性が向上されるよう検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。
 (3) 政府は、第2の4(1)の趣旨を踏まえ、国と地方公共団体の役割分担の抜本的な見直し並びに事務及び事業の移譲を進めるとともに、国の行政機関の地方支分部局の見直し及び広域行政制度の在り方について道州制の導入も含めた検討を速やかに行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。