2019年6月28日

産業競争力強化法に基づく「グレーゾーン解消制度」について、経済産業省所管の事業に関する照会に対して、厚生労働省から回答がありました。

1.「グレーゾーン解消制度」の活用結果

令和年5月31日付にて社会保険労務士法に関する規定の適用の有無について照会があり、同法を所管する厚生労働省に対して確認を求めた結果、令和元年6月28日付にて回答がなされました。
照会及び回答内容の詳細は、別添の厚生労働省の公表内容をご覧ください。

2.「グレーゾーン解消制度」の概要

産業競争力強化法に基づく「グレーゾーン解消制度」は、事業に対する規制の適用の有無を、事業者が照会することができる制度です。
事業者が新事業活動を行うに先立ち、あらかじめ規制の適用の有無について、政府に照会し、事業所管大臣から規制所管大臣への確認を経て、規制の適用の有無について、回答するものです(本件の場合、事業所管省庁は経済産業省、規制所管省庁は厚生労働省となります)。
なお、本制度における回答は、あくまで該当法令における取り扱いについてのみ判断したものであり、他の法令等における判断を示すものではありません。

担当

※回答内容については規制所管官庁である国土交通省にお問合せください。

本プレスリリースのお問合せ先

商務・サービスグループ サービス政策課 サービス産業室長 宮下
担当者: 中村
電 話:03-3501-1511(内線 4021)
03-3580-3922(直通)
03-3501-6613(FAX)

本制度のお問合せ先

経済産業政策局 新規事業創造推進室長 福本
担当者: 黒籔、太田
電 話:03-3501-1511(内線 2536~9)
03-3501-1628(直通)
03-3501-6079(FAX)