令和元年6月14日(金)

 本日の閣議では,法務省案件として「平成30年度人権教育及び人権啓発施策」を国会に報告することが決定されました。
 この報告は,政府が講じた人権教育・啓発に関する施策についての年次報告であり,様々な人権課題の状況やそれらに対する取組等を取りまとめて作成したものです。
 今回の報告では,私も指示させていただき,初めて「特集」のページを設け,現在,大きな課題となっている「児童虐待防止のための取組」を掲載しています。
 また,同じく初めて「トピックス」の項目を設け,SDGs達成に向けた我が国の取組など,現下の課題を取り上げ,6つの囲み記事として掲載しました。
 今回の年次報告及び白書を通じて,人権教育及び人権啓発に関する施策の取組を一人でも多くの皆様にお伝えしたいと考えていますので,報道機関の皆様方には,これを機に,国民の人権意識の高揚を図ることへの御協力をお願いします。
 続いて,もう1件報告があります。
 本日,「所有者不明土地等対策の推進のための関係閣僚会議」が持ち回りで開催され,「所有者不明土地等対策の推進に関する基本方針」が決定されました。
 そしてこの決定に合わせて,関係省庁の取組状況を踏まえ,この問題についての主要施策の工程表も改訂されました。
 この基本方針では,例えば,法制審議会において,民法及び不動産登記法の改正についての検討を進め,来年,民事基本法制の見直しを行うこととされています。
 所有者不明土地等への対策を推進するに当たって,法務省の役割は極めて重要です。法務省としては,この問題の解決に向け,関係省庁と連携しながら,更なるスピード感をもって対策を推進してまいります。

少年法適用年齢引下げに反対する要望書が提出されたことに関する質疑について

【記者】
 消費者団体や子どもの人権に関わる15の団体が昨日,少年法の適用年齢の引下げに反対する要望書を山下大臣宛に提出されました。要望書では,適用年齢の引下げは,年長少年の教育機会を奪うと指摘しています。要望書を受けて,改めてどのようにお考えか教えてください。

【大臣】
 昨日,消費者団体や子どもの人権に関わる15団体の連名によって,少年法の適用年齢引下げに反対する内容の要望書が提出されたところです。
 要望書の中では,18歳・19歳のいわゆる年長少年が少年法の適用対象から外れた場合には,十分な教育機会が与えられず再犯を繰り返す危惧が高まるのではないかという指摘がなされています。
 今回,御指摘があったことについては,法制審議会に対して,「少年」の年齢を18歳未満とすることのほか,犯罪者処遇を充実させるための刑事法の整備の在り方について,諮問をさせていただいているところです。
 「少年」の上限年齢の検討は,刑事司法全般において,成長過程にある若年者をいかに取り扱い,改善更生・再犯防止を図るかという問題にも関わるものであると考えています。
 このように引下げだけではなくて,犯罪者処遇を充実させるための刑事法の整備の在り方についても諮問しており,現在,法制審議会部会において,調査審議をしていただいているところですので,法制審議会における議論を見守りたいと考えています。

(以上)