2019年6月7日
令和元年10月、クルマの税が大きく変わります(自家用乗用車に限る)。経済産業省では、10月以降の自動車に関する税制の見直し内容を多くの皆様に知っていただくため、見直し内容等をわかりやすく解説した特設サイトを開設しました。
特設サイトでは、ポスターやチラシのダウンロード、解説ショートムービー、モデルケースによる排気量別減税額シミュレーション等のコンテンツを掲載していますので、ぜひ積極的にご活用ください。
引き続き、官民連携で周知・広報を行っていきます。
1.特設サイトについて
特設サイトは、「CHANGE!大きく変わる、クルマの税」をコンセプトに、10月以降のクルマの税の見直し内容等をわかりやすく解説しています。見直し内容の詳細ページに加え、ポスター・チラシのダウンロード、見直し内容を解説するショートムービー、モデルケースによる排気量別減税額シミュレーション等のコンテンツを掲載しています。
- <ポスター>
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<解説ショートムービー>
(METI Channel内)
2.10月以降のクルマの税の主な変更点
10月以降、以下2点でクルマの税が大きく変わります(自家用乗用車に限る)。
①新車の「自動車税」が毎年減税!
2019年10月以降に購入する新車登録車から、「自動車税」が毎年減税になります。2,000cc以下のコンパクトカーほど減税額が大きく、この排気量では年間最大4,500円、10~15%程度の毎年減税となります。全排気量で自動車税が引き下げられるのは、1950年の制度創設以来初めてです。
②「自動車取得税」が廃止!導入される「環境性能割」は1年間、1%分軽減!
消費税率が10%に引き上がる10月に「自動車取得税」が廃止され、自動車の燃費性能等に応じて課税される購入時の税(環境性能割)が導入されます。2019年10月1日~2020年9月30日までの1年間は「環境性能割」の税率から1%分軽減されます。新車と中古車ともに対象です。
(注1)本内容は2019年4月1日現在の法令に基づいたものです。
(注2)実際の減税額は、自動車の車両価格、排気量や燃費達成度等によって異なります。具体的な車種における税額の詳細は、自動車販売店等にご相談ください。
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担当
製造産業局自動車課長 河野(こうの)
担当者:前田、和田
電話:03-3501-1511(内線 3831~3833)
03-3501-1690(直通)
03-3501-6691(FAX)