令和元年5月31日(金)

 今朝は,閣議前に「中央防災会議」に出席しました。
 その後の閣議においては,法務省案件として,無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の施行状況に関する報告及び平成30年団体規制状況の年次報告が閣議決定されました。
 続いて,私から4件報告があります。
 1件目は親子法制の検討課題への対応についてです。本年6月20日に法制審議会の臨時の総会を開催し,2つの検討課題について新たな諮問をすることとしました。1つは,児童虐待防止のための懲戒権に関する規定の見直しであり,もう1つは,無戸籍者問題に対応するための嫡出推定制度の見直しです。
 まず,民法の懲戒権に関する規定については,児童虐待を行う親によって,自らの行為を正当化する口実に利用されているとの指摘があり,政府が今国会に提出し,今月28日に衆議院で可決された「児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉法等の一部を改正する法律案」にも,改正法の施行後2年を目途として,その規定の在り方について検討するとの条項が設けられています。
 法務省としては,懲戒権の規定の見直しは速やかに検討に着手すべき課題であると考えており,今後の参議院での法案審議を含め国会における御議論等も十分に踏まえつつ,スピード感を持って取り組んでいきたいと考えています。
 また,いわゆる無戸籍者問題については,その一因として現行民法の嫡出推定制度が指摘されることがあります。
 懲戒権や嫡出推定制度に関する規定の見直しは喫緊の課題であり,法改正に向けた具体的な検討を行っていただくため,この度,法制審議会に諮問をすることとした次第です。
 これらの検討課題について,法制審議会において,充実した調査審議がされることを期待しています。
 続いて,出入国管理の関係について,永住許可に関するガイドラインの一部改定についてです。永住許可においては,法律上,国益要件に合することが要件として定められており,その要件を「永住許可に関するガイドライン」で明確にしているところ,本日(5月31日),このガイドラインを一部改定しました。
 その1点目は,居住要件として定めている10年以上の本邦在留期間のうち,就労資格又は居住資格により5年以上滞在したものとして認められる資格に,在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」は含まない旨を明記したことです。2点目は,ガイドライン記載の公的義務の内容を具体的に明記したというものです。
 次に,日・ベトナム受刑者移送条約の実質合意についてです。昨日(5月30日),東京で実施された日越協力委員会第11回会合において,日・ベトナム受刑者移送条約について実質合意が得られました。
 今後,速やかな条約の発効に向けて,外務省と連携・協力して手続を進めてまいりたいと考えています。
 最後に,刑訴法等一部改正法の全面施行についてです。平成28年に成立した刑事訴訟法等の一部を改正する法律について,明日(6月1日)から取調べの録音・録画制度に関する規定,通信傍受の手続の合理化・効率化に関する規定が施行されます。
 これにより,改正法は全て施行されることとなります。

日本人の名前の英語表記に関する質疑について

【記者】
 河野太郎外務大臣が21日の記者会見で,日本人の名前の英語表記を姓,名の順番とするよう外国メディアに要請する考えを示しました。来月はG20,来春には法務省所管のコングレスが予定されるなど,日本としても大きな国際会議を控える中で,こうした議論について法務大臣として,法務省としてどのようにお考えでしょうか。

【大臣】
 これについては,官房長官も記者会見で発言されたように,これまでの様々な慣行があるということで,各省庁において適切に検討していくということになろうかと思います。法務省においても同様に検討していきたいと考えています。

親子法制の検討課題への対応に関する質疑について

【記者】
 法制審への諮問についてなのですが,通例,省内の研究会等で議論をした上で諮問されるケースが多いと思いますが,今回,児童虐待防止法の審議の結果もあると思うのですが,スピード対応というか,急いで対応された理由,背景について一言お願いします。

【大臣】
 児童虐待を巡る状況は非常に深刻で,これに対応する必要があるということです。懲戒権に関しては,平成23年の改正で,懲戒権が子の利益のための監護及び教育の範囲内で行使されるべきものである,すなわち虐待の理由にならないということは明記しているわけですが,相変わらず口実にされているのではないかとの指摘も踏まえて,省内でも検討を行っていました。そして,衆議院において,全会一致で施行後2年を目途に見直しを検討し,必要な措置をとるということが認められたので,これからしっかりと参議院の審議に対応し,また,見守っていきたいと思いますが,そうした国会の動きを踏まえて,6月20日に法制審議会に諮問をすることとした次第です。

【記者】
 無戸籍者問題についてですが,今回諮問をしたり,今後の対応をどうするかということの結論をどれくらいに出したいというお考えがあれば伺えますか。

【大臣】
 無戸籍者問題に関して嫡出推定制度の見直しが必要であるとの指摘がなされていたところです。検討の対象となる具体的な項目については,法制審議会の議論に委ねたいと考えていますが,これまで「嫡出推定制度を中心とした親子法制の在り方に関する研究会」においては,嫡出否認の提訴権者について,現在では夫のみが提訴権を有するとされている点を見直し,子や母にも提訴権を拡大することや,その出訴期間を延長することなどが検討されているものと聞いています。
 これらの論点については,法制審議会の調査審議の対象になり得るものと考えています。
 いずれにせよ,法制審議会における慎重な調査審議を期待するところですので,いつまでというところについては審議を見守りたいと考えています。

【記者】
 審議を見守りたいということですが,懲戒権については施行後2年以内という児童虐待防止法の規定がありますが,いつ頃までに法制審で結論を出してもらうという大臣のお考えはありますか。

【大臣】
 衆議院で全会一致で可決されたということは,衆議院の一致した意思が示されたということです。そこは法務省としても真摯に受け止めてしっかりと対応していきたいと考えています。

【記者】
 確認なのですが,無戸籍者問題の方は,懲戒権と並べて両方とも,いずれも喫緊の課題という理解でよろしいでしょうか。

【大臣】
 いずれも喫緊の課題です。
 

(以上)