令和元年5月17日
法務省民事局
 令和元年5月10日,民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第2号)が成立しました(同月17日公布 )。
 民事執行法は,勝訴判決などを得た債権者が,その権利の実現を求めるための裁判手続を定めるものです。また,国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律には,国際的な子の返還の執行手続に関する民事執行法の特則が定められています。
 今回の改正では,民事執行制度をめぐる最近の情勢に鑑み,(1)債務者の財産状況の調査に関する制度の実効性を向上させ,(2)不動産競売における暴力団員の買受けを防止し,(3)国内の子の引渡し及び国際的な子の返還の強制執行に関する規律の明確化を図るなどの改正をしています。
 なお,今回の改正は,原則として公布の日から1年以内の政令で定める日から施行されることが予定されています。

民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を改正する法律の概要

 民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を改正する法律の概要については,以下の資料をご覧ください。(随時更新予定)

法律【PDF】
新旧対照条文【PDF】
改正の概要【PDF】

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
リンク先のサイトはAdobe Systems社が運営しています。

※上記プラグインダウンロードのリンク先は2015年4月時点のものです。