2019年4月4日

経済産業省は、データの利用等に関する契約やAI技術を利用するソフトウェアの開発・利用に関する契約上の主な課題や論点、契約条項例、条項作成時の考慮要素等を整理した「AI・データの利用に関する契約ガイドライン」(2018年6月策定)の英訳を公表します。

1.背景・経緯

経済産業省は、2018年6月、データの利用等に関する契約やAI技術を利用するソフトウェアの開発・利用に関する契約を締結する際の参考として、契約上の主な課題や論点、契約条項例、条項作成時の考慮要素等を整理した「AI・データの利用に関する契約ガイドライン」を策定しました。

本ガイドラインは、データ利活用やAI技術開発に関する契約作成の手引きとして、国内でのビジネスや研究開発の実務において、広く参照されてきました。他方、データの利活用やAI技術開発にあたっては、国内の主体と国外の主体の間で取引が行われることも多く、また、本ガイドラインがグローバルなニーズの高まっている契約類型について世界に類をみない詳細な解説を掲載していることから、英訳版の公表を求める声が国内外から多く寄せられました。

そのため、経済産業省では、本ガイドラインの英訳を作成し、国内のみならず世界の法律家・技術者・研究者・ビジネスにその内容をご参照いただけるようにしました。

2.ガイドラインの概要

(以下、「AI・データの利用に関する契約ガイドライン」プレスリリースより抜粋)

本ガイドラインは、データ編とAI編とからなります。なお、本ガイドラインは、いずれも当事者が契約で定めておくべき事項等を参考として示したものであり、実際の契約に当たっては、本ガイドラインを参照しつつ個別事案に応じて契約を作成することが期待されます。

データ編

  1. 目的
    データ契約について、類型ごとに主な課題や論点を提示しつつ、契約条項例や条項作成時の考慮要素等を示すことで、契約実務の集積の乏しさに伴う取引費用を削減し、データ契約の普及を図り、ひいてはデータの有効活用を促進することを目的としています。

  2. 本ガイドラインの対象
    読者としては、契約に関係する全ての者(事業者の契約担当者のみならず、その事業部門、経営層、データの流通や利活用に関連するシステム開発者等を含む。)を幅広く想定しています。

  3. 概要
    本ガイドラインでは、データ契約を、「データ提供型」、「データ創出型」、「データ共用型(プラットフォーム型)」の3つの類型に整理し、それぞれ構造、主な法的論点、適切な契約の取決め方法等を説明しています。また、データ提供型とデータ創出型に関して、主な契約条項例を示しています。

AI編

  1. 目的
    AI技術の特性や基本的概念について解説するとともに、AI技術を利用したソフトウェアの開発・利用契約を作成するに当たっての考慮要素、トラブルを予防する方法等について基本的な考え方を提示することで、開発・利用を促進することを目的としています。

  2. 本ガイドラインの対象
    大企業から中小企業まで、大手ITベンダからベンチャー企業まで、全ての企業を対象としています。

  3. 概要
    本ガイドラインでは、まずAI技術の基本的概念やAI技術を利用したソフトウェア開発の特徴について解説しています。そして、開発契約については、開発プロセスを(1)アセスメント段階、(2)PoC段階、(3)開発段階、(4)追加学習段階に分けて探索的に開発を行う「探索的段階型」の開発方式を提唱し、それぞれの段階における契約方式や契約の考慮要素、契約条項例を示しています。

関連資料

関連リンク

担当

経済産業省 商務情報政策局 情報経済課長 松田
担当者:羽深、安平
電話:03-3501-1511(内線 3961~3)
03-3501-0397(直通)