2019年4月4日
経済産業省は、本年3月20日に東京電力ホールディングス株式会社及び原子力損害賠償・廃炉等支援機構から申請のあった、原子力損害賠償・廃炉等支援機構法に基づく廃炉等積立金の取戻しに関する計画について、本日、申請のとおり承認しました。
1.経緯
原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成23年法律第94号)第55条の9第1項及び第2項では、廃炉等実施認定事業者(東京電力ホールディングス株式会社。以下、「東電」)は、廃炉等積立金を廃炉等の実施に要する費用に充てる場合等には、原子力損害賠償・廃炉等支援機構(以下、「機構」)と共同して廃炉等積立金の取戻しに関する計画を作成し、主務大臣の承認を受けなければならないこととされています。
2.承認した計画における取り戻そうとする金額
2019年度 194,987,481千円
2020年度 233,640,975千円
2021年度 201,685,522千円
なお、今回承認した廃炉等積立金の取戻しに関する計画の詳細については、機構及び東電のホームページにおいて掲載されています。
担当
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資源エネルギー庁 電力・ガス事業部 電力産業・市場室長 下村
担当者:小西、板橋、篠原
電話:03-3501-1511(内線4741~6)
03-3501-1748(直通) -
資源エネルギー庁 電力・ガス事業部 原子力発電所事故収束対応室長 比良井
担当者:川森、武本
電話:03-3501-1511(内線4441)
03-3580-3051(直通)