2019年3月29日

本日、「電子計算機のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事
業者等の判断の基準等(経済産業省告示第69号)」が公布されました。
この告示は、サーバ型電子計算機、クライアント型電子計算機についてそれぞれ2021年度、2022年度を目標年度とする新しい省エネ基準を定めるものです。

「エネルギーの使用の合理化等に関する法律(省エネ法)」では、電子計算機を含めエネルギーの使用の合理化を図ることが特に必要な機器について、現在商品化されている製品のうちエネルギー消費効率が最も優れているもの(トップランナー)の性能、技術開発の将来の見通し等を勘案し、製造事業者等が目標年度に満たすべき省エネ基準を設定するとともに、エネルギー消費効率に関する表示事項を定めています。

1.新しい省エネ基準の概要

電子計算機の新しい基準は、サーバ型電子計算機については2021年度、クライアント型電子計算機については2022年度を目標年度としました。現行の2011年度基準ではCPUの消費電力と性能(CPUの複合理論性能)をもとにエネルギー消費効率を算定していますが、CPU以外の構成要素(ディスプレイ、ストレージ等)の消費電力の割合が大きくなっていることを踏まえ、新しい省エネ基準ではCPU以外の構成要素も考慮したエネルギー消費効率の算定方法を導入しました。実態を反映したエネルギー消費効率で省エネ基準を設定することにより、電子計算機の更なる省エネを推進します。
また、表示事項については、以下の通りとなります。

〇サーバ型電子計算機

〇クライアント型電子計算機

なお、表示事項の見直しは1年間の経過措置期間を設け、2020年3月31日までは引き続き従来の表示が認められます。

2.今後の予定

公布 平成31年3月29日(金曜日)
施行 平成31年4月1日(月曜日)

(参考)「電子計算機のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等(経済産業省告示第69号)」は以下の経済産業省ホームページに掲載されています。

https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/enterprise/equipment/pdf/06_keisanki.pdf

担当

資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部
省エネルギー課長 吉田
担当者:井出、後藤
電話:03-3501-1511(内線 4541~6)
03-3501-9726(直通)