2019年3月29日

産業競争力強化法に基づく「グレーゾーン解消制度」について、経済産業省所管の事業に関する照会に対して回答しました。

1.「グレーゾーン解消制度」の活用結果

平成31年3月1日付け弁理士法に関する規定の適用の有無について確認の求めがありましたので、3月29日付けで回答しました。
照会及び回答内容の詳細は、別添をご覧ください。

2.「グレーゾーン解消制度」の概要

産業競争力強化法に基づく「グレーゾーン解消制度」は、事業に対する規制の適用の有無を、事業者が照会することができる制度です。
事業者が新事業活動を行うに先立ち、あらかじめ規制の適用の有無について、政府に照会し、事業所管大臣から規制所管大臣への確認を経て、規制の適用の有無について、回答するものです(本件の場合、事業所管省庁及び規制所管官庁は経済産業省となります)。
なお、本制度における回答は、あくまで該当法令における取り扱いについてのみ判断したものであり、他の法令等における判断を示すものではありません。

関連資料

担当

(本回答の内容に関するお問い合わせ先)
特許庁 総務部 弁理士室長 吉越
担当者: 青鹿
電 話:03-3581-1101(内線 2111)
03-3501-0062(直通)
 
(本プレスリリースのお問い合わせ先)
特許庁 総務部 企画調査課長 今村
担当者: 菊地、鶴、薄井
電 話:03-3581-1101(内線 2153~2155)
03-3592-2910(直通)
 
(本制度のお問い合わせ先)
経済産業政策局 新規事業創造推進室長 福本
担当者: 黒籔、太田、橋詰
電 話:03-3501-1511(内線 2536~9)
03-3501-1628(直通)