2019年3月19日

本日、「計量法関係手数料令の一部を改正する政令」が閣議決定されました。

1.政令改正の趣旨

計量法における計量制度は、我が国の国民生活・経済社会における取引の信頼性を確保し、安全・安心の基盤として機能しています。

本改正は、平成31年4月1日より検定及び型式承認が開始される「自動捕捉式はかり」について、検定及び型式承認に係る手数料を定めるものです。

2.政令改正の概要

計量法の目的である適正な計量の実施を確保するため、平成28年11月の計量行政審議会答申を踏まえ、平成29年に、自動はかり(工場等で自動計量に使用される質量計)を新たに特定計量器に追加しました。

計量法上の特定計量器を取引や証明に使用するためには原則として検定に合格する必要があるところ、自動はかりの検定は平成31年4月1日より順次開始されます。※自動はかりのうち、「自動捕捉式はかり」については平成31年4月1日から、「ホッパースケール、充填用自動はかり及びコンベヤスケール」については平成32年4月1日より検定開始。

今回、平成31年4月1日より検定が開始される「自動捕捉式はかり」について、産業技術総合研究所が行う場合の検定及び型式承認の手数料を定めます。

3.今後の予定

公布 平成31年3月25日(月曜日)
施行 平成31年4月1日(月曜日)

関連資料

担当

産業技術環境局計量行政室長 阿部
担当者: 猪鼻、濱田
電話:03-3501-1511(内線 3461)
03-3501-1688(直通)