2019年3月19日

東日本大震災で被害を受けた中小企業・小規模事業者を対象とする「東日本大震災復興緊急保証」について、適用期限を平成32年3月31日まで延長する政令が本日閣議決定されました。
また、「東日本大震災復興特別貸付」についても、引き続き、平成32年3月31日まで実施予定です。

1.東日本大震災復興緊急保証について

東日本大震災によって直接又は間接の被害(風評被害を含む)を受けた中小企業・小規模事業者を対象とする「東日本大震災復興緊急保証」(借入額の100%を保証)については、特定被災区域内に事業所を有する中小企業・小規模事業者に係るものの適用期限が平成31年3月31日となっていましたが、本日、平成32年3月31日まで延長する政令(※)が、閣議決定されました。

※東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の経済産業省関係規定の施行に関する政令の一部を改正する政令

2.東日本大震災復興特別貸付について

東日本大震災によって直接又は間接の被害(風評被害を含む)を受けた中小企業・小規模事業者を対象とし、既存の貸付制度に比べて、金利や貸付期間、据置期間等を優遇した貸付制度である「東日本大震災復興特別貸付」については、平成23年5月より実施していますが、平成31年度においても引き続き実施予定です。

(参考)

別紙1:東日本大震災復興緊急保証の概要PDFファイル
別紙2:東日本大震災復興特別貸付の概要PDFファイル

担当

中小企業庁 事業環境部 金融課長 貴田
担当者:松原、大澤(東日本大震災復興緊急保証)
堀内、松村、住田(東日本大震災復興特別貸付)
電話:03-3501-1511(内線5271)
03-3501-2876(直通)