1. 1 本26日,我が国政府は,閣議において,「包括的な経済上の連携に関する日本国及び東南アジア諸国連合構成国の間の協定を改正する第一議定書」(以下,日・ASEAN包括的経済連携協定第一改正議定書)の署名に関する決定を行いました。

    2 この閣議決定を踏まえ,27日,河野太郎外務大臣は,日・ASEAN包括的経済連携協定第一改正議定書に署名する予定です。

    3 この議定書により,我が国とASEAN構成国の間のサービスの貿易及び投資の自由化及び円滑化が促進されるとともに,幅広い分野において互恵的な経済連携が強化され,我が国とASEAN構成国の経済が一段と活性化することが期待されます。

    (注)ASEAN構成国
    ブルネイ・ダルサラーム国,カンボジア王国,インドネシア共和国,ラオス人民民主共和国,マレーシア,
    ミャンマー連邦共和国,フィリピン共和国,シンガポール共和国,タイ王国,ベトナム社会主義共和国

    [参考1]主な内容

    • (1)サービスの貿易(金融サービス及び電気通信サービスを含む。)及び自然人の移動に関する規定の追加
    • (2)投資に関する規定の追加
    • (3)協定の運用に関するその他の規定の改正
    • (本改正議定書の条文は,署名後,外務省ホームページに掲載予定。)

    [参考2]交渉の経緯

    •  日・ASEAN包括的経済連携協定は,2008年3月から4月にかけて署名が行われ,2010年7月までに全締約国間で発効した。同協定に基づき,2010年10月,同協定におけるサービスの貿易及び投資に関する規定の追加等に関し交渉を開始し,2017年11月に閣僚レベルで交渉妥結を確認した。これを受けて,本議定書の早期署名に向け,我が国及びASEAN構成国内での国内手続を実施してきていた。