2019年2月8日

「平成三十七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律案」が閣議決定されました。本日、現在開会中の第198回国会(通常国会)に提出される予定です。

1.本法律案の趣旨

平成30年11月に行われたBIE(博覧会国際事務局)総会における投票によって、平成37年(2025年)に開催される国際博覧会(以下「博覧会」という。)の日本への誘致が決定しました。
この大阪・関西万博が国家的に特に重要な意義を有することに鑑み、博覧会の円滑な準備及び運営のため、特別の措置を講じます。

2.本法律案の概要

本法律案における主要な措置事項は以下の通りです。
(1)博覧会協会の指定等
経済産業大臣は、博覧会の準備及び運営に係る業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、「博覧会協会」として指定し、博覧会業務に関し必要な報告をさせるとともに、監督上必要な命令をすることができるものとします。

(2) 博覧会の円滑な準備及び運営のための支援措置等
①国は、博覧会協会に対し、博覧会の準備又は運営に要する経費について、一部を補助することができるものとします。
②寄附金付郵便葉書等を博覧会の準備及び運営に必要な資金に充てることを寄附目的として発行することができるものとします。
③博覧会協会への国の職員の派遣に関し必要な規定を整備します。

(3)国際博覧会推進本部の設置
内閣に「国際博覧会推進本部」を設置し、本部が設置されている間、専任の担当大臣を置くことができるようにします。なお、これらの関連規定は、公布から2年を超えない範囲内の日に施行します。

関連資料

担当

商務・サービスグループ 博覧会推進室長 武田
担当者:坂本、石田
電話:03-3501-1511(内線 4031)
03-3501-0289(直通)