2019年2月8日

経済産業省は、本日、李(リ)南鎬(ナンハオ)及び朴(ピャオ)重煥(チョンファン)による外国為替及び外国貿易法(以下「外為法」という。)違反事案に関し、外為法第53条第2項に基づき、輸出禁止の行政処分を行いました。

1.行政処分について

処分対象者:李 南鎬ことリ ナンハオ
対象貨物:全貨物
仕向地:全地域
輸出禁止期間:平成31年2月15日から平成31年10月14日まで(8か月間)
※輸出禁止は、第三者を介して輸出を行うことも含みます。

処分対象者:朴 重煥ことピャオ チョンファン
対象貨物:全貨物
仕向地:全地域
輸出禁止期間:平成31年2月15日から平成31年10月14日まで(8か月間)
※ 輸出禁止は、第三者を介して輸出を行うことも含みます。

2.事件の概要

李 南鎬ことリ ナンハオ及び朴 重煥ことピャオ チョンファンは、平成26年12月にシャンプー等(706万円相当)、平成27年1月にシャンプー等(691万円相当)及び平成28年1月にガスコンロ等(971万円相当)を経済産業大臣の承認を受けずに、北朝鮮に輸出しました。

※ 平成21年6月18日以降、外為法に基づく我が国独自の措置として、北朝鮮を仕向地とする貨物の輸出が禁止されています。

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担当

貿易経済協力局 貿易管理部 貿易管理課長 岩松
担当者:山下
電話:03-3501-1511(内線3241)
03-3501-0538(直通)