2019年1月25日

平成30年7月豪雨」をはじめとして、平成30年5月20日から7月10日までの間の豪雨及び暴風雨による災害により被害を受けた中小企業・小規模事業者を対象とする中小企業信用保険法の特例措置について、適用期限を平成32年1月31日まで延長する政令が本日閣議決定されました。

概要

当省は、「平成30年7月豪雨」をはじめとして、平成30年5月20日から7月10日までの間の豪雨及び暴風雨による激甚災害により被害を受けた中小企業・小規模事業者向けに、平成31年1月31日を適用期限として、激甚災害法に基づき以下の支援策を講じています。本日、その支援策の適用期限を平成32年1月31日まで1年間延長するための政令を閣議決定しました。
※平成三十年五月二十日から七月十日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令

激甚災害法に基づく被災中小企業者等に対する支援措置

  • 中小企業信用保険法の特例(災害関係保証)
    事業所または主要な事業用資産に係る罹災証明を市等から受けた中小企業者に対して、一般保証とは別枠で保証します。(借入債務の額の100%を保証。実施期限は平成32年1月31日まで。)
  一般保証限度額 災害関係保証限度額
普通保険 2億円 +2億円
無担保保険 8,000万円 +8,000万円

担当

中小企業庁 経営安定対策室長 佐藤
担当者:長沼、岩瀬
電話:03-3501-1511(内線 5251~3)
03-3501-0459(直通)