平成23年6月6日
法務省民事局
 建物の滅失登記,会社の役員変更登記等の申請が法律に定められた期間内に行われない場合であっても,震災によって,その申請が困難であったと認められるときには,申請の不履行について不利益な取扱いはしない扱いとしましたので,お知らせします。

 なお,特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成8年法律第85号)及び関係政令によれば,このような申請の不履行については,平成23年6月30日までは責任を問われないこととされていますが,上記の不利益な取扱いをしない扱いは,同年7月1日以降に不履行があったものについても,対象となります。