2018年11月22日

資源エネルギー庁

経済産業省は、本日、北海道胆振地方中東部を震源とする地震による一般社団法人日本卸電力取引所の停止等に係るインバランス等料金単価に対する特別措置の認可を行いました。

平成30年9月6日に発生した平成30年北海道胆振東部地震の影響により、一般社団法人日本卸電力取引所の北海道エリアのスポット取引が平成30年9月6日から9月26日までの間、停止となりました。

北海道電力株式会社他9社の一般送配電事業者から11月20日付で申請のあった、スポット市場取引停止等期間(※注)における託送供給等約款以外の供給条件(インバランス等料金単価)に係る認可申請について、電力・ガス取引監視等委員会の意見も踏まえ、11月22日特別措置(下記参照)の認可を行いました。

(※注)スポット市場取引停止等期間
北海道エリアのスポット市場取引の受け渡しが行われなかった9月6日3時00分からスポット市場が停止していた9月26日24時00分の期間のことを指します。

託送供給等約款についての特別措置の概要

北海道電力株式会社に対する特別措置

スポット市場取引停止等期間の北海道エリアのインバランス等料金単価については、同期間の前後7日間における30分ごとの北海道エリアのスポット市場取引価格の平均値に消費税等相当額(消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。)を加えた金額とし、北海道電力株式会社が30分ごとに設定するものといたします。


東北電力株式会社、東京電力パワーグリッド株式会社、中部電力株式会社、北陸電力株式会社、関西電力株式会社、中国電力株式会社、四国電力株式会社、九州電力株式会社、沖縄電力株式会社に対する特別措置

同期間の北海道エリア以外のインバランス料金単価については、北海道エリアのインバランス量を除いたα値を用いて算定することといたします。

参考

担当

資源エネルギー庁 電力・ガス事業部
政策課 電力産業・市場室長 下村
担当者:今泉、原
電 話:03-3501-1511(内線 4741~6)
03-3501-1748(直通)