環境省・新着情報
2024年09月30日
ガソリン・LPGを燃料とする特殊自動車の排出ガス規制に係るオフロード法の告示改正について
中央環境審議会の「今後の自動車排出ガス低減対策について(第十四次答申)」において、ガソリン又は液化石油ガス(以下「LPG」という。)を燃料とする特殊自動車の排出ガス低減対策が示されたことを踏まえ、本日、オフロード法※に基づく「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関して必要な事項を定める告示」の一部改正告示が公布されましたのでお知らせします。
※ オフロード法:特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律(平成17年法律第51号)
※ オフロード法:特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律(平成17年法律第51号)
■「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関して必要な事項を定める告示」の主な改正点
(1)過渡試験サイクルの導入
ガソリン又はLPGを燃料とする定格出力19kW以上560kW未満の原動機に係る排出ガス試験法について、過渡試験サイクル(LSI-NRTC)を導入する。
また、定常サイクルについては、C2モード(7モード)の採用を継続し、C2モード(7モード)又は7M-RMCのいずれかの選択を可能とする。
【 LSI-NRTC 】
【 C2モード 】
【 7M-RMC 】
(2)排出ガス規制値の強化
ガソリン又はLPGを燃料とする定格出力19kW以上560kW未満の原動機について、一酸化炭素(CO)及び窒素酸化物(NOx)の排出ガス規制値を下表のとおりとする。
CO | NOx | |
平均値 (上限値) |
15.0 g/kWh (20.0 g/kWh) |
0.3 g/kWh (0.4 g/kWh) |
(3)ブローバイガスの大気開放禁止
ガソリン又はLPGを燃料とする定格出力19kW以上560kW未満の原動機について、ブローバイガス(原動機の燃焼室からクランクケースに漏れるガス)の大気開放を禁止する。
(4)適用時期
新型車については令和6年10月1日(火)から、継続生産車については令和9年10月1日から適用する。
以上
連絡先
環境省水・大気環境局モビリティ環境対策課
- 代表
- 03-3581-3351
- 直通
- 03-5521-8297
- 課長
- 平澤 崇裕
- 課長補佐
- 河村 茂雄