ふるさと納税指定制度に係る総務大臣の指定 2024年9月27日 総務省 報道資料 govbase 総務省・新着情報 報道資料 令和6年9月26日 ふるさと納税指定制度に係る総務大臣の指定 地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2第2項及び第314条の7第2項の規定に基づき、ふるさと納税の対象となる団体を指定したので、別紙のとおりお知らせいたします。 別紙 連絡先 自治税務局市町村税課 担当:長谷川、山西、小林 電話:03-5253-5669(直通) 発信元サイトへ 関連