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那覇港湾施設代替施設建設事業に係る計画段階環境配慮書に対する 国土交通大臣意見の送付について
令和6年9月24日
本日、環境影響評価法の規定に基づき、那覇港湾施設代替施設建設事業※1に係る計画段階環境配慮書(以下「配慮書」という。)※2について、事業者である沖縄防衛局に対し、国土交通大臣意見を送付しましたので、お知らせします。 なお、国土交通大臣意見の内容は別紙のとおりです。 |
本事業は、那覇港において浦添ふ頭地区の沖合の埋立てにより那覇港湾施設代替施設を整備し、那覇港湾施設の移設・返還を進めるものです。
環境影響評価法においては、主務大臣は、事業者から配慮書の送付を受けたときは、環境大臣の意見がある場合はこれを勘案し、必要に応じ、配慮書について環境の保全の見地からの意見を事業者へ述べることができることとされております。
今回の環境影響評価手続では、令和6年7月10日に事業者から主務大臣である国土交通大臣へ配慮書の送付がなされ、8月30日に環境大臣から国土交通大臣へ配慮書について環境の保全の見地からの意見が述べられたところです。
※1 那覇港湾施設代替施設建設事業の詳細については下記のリンク先をご参照ください。
https://www.mod.go.jp/rdb/okinawa/effort/base/nahaport/index.html
※2 計画段階環境配慮書:事業への早期段階における環境配慮を可能にするため、事業の位置・規模等の検討段階において、環境の
保全について適正な配慮をしなければならない事項について検討を行い、その結果をまとめた図書。
お問い合わせ先
- 国土交通省港湾局計画課 鈴木、笠井
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TEL:3-5253-8111
(内線46333)