環境省・新着情報
2024年09月24日
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令の閣議決定について
1.本日、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されました。
2.本政令は、ポリ(オキシエチレン)=アルキルフェニルエーテル(アルキル基の炭素数が9のものに限 る。)の第二種特定化学物質※1への指定等を行うものです。これにより、製造輸入予定数量等の届出、取扱時の技術上の指針の遵守及び表示の義務が生じます。
※1 長期毒性を有するおそれのある化学物質のうち、相当広範な地域の環境中に相当程度残留等するために、人の健康又は生活環境動植物の生息・生育に係る被害を生じるおそれがあると認められる化学物質です。現在、23物質が指定されています。
本政令の趣旨
令和5年9月に開催された厚生労働省、経済産業省及び環境省の合同審議会※2において、ポリ(オキシエチレン)=アルキルフェニルエーテル(アルキル基の炭素数が9のものに限る。)(以下「NPE」という。)を第二種特定化学物質に指定するとともに、当該化学物質を使用する水系洗浄剤について、技術上の指針の遵守及び表示の義務を課す製品に指定することが適当であるとの結論が得られました。
本政令は、これを踏まえ、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令(以下「化審法施行令」という。)において、NPE を第二種特定化学物質に追加指定する等、所要の改正を行うものです。
※2 薬事・食品衛生審議会薬事分科会化学物質安全対策部会化学物質調査会、化学物質審議会安全対策部会及び中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会の合同開催
政令の概要
(1) 第二種特定化学物質の指定(化審法施行令第2条)
「NPE」を第二種特定化学物質として指定します。
「NPE」を第二種特定化学物質として指定します。
(2) 技術上の指針の公表を行う第二種特定化学物質が使用されている製品の指定(化審法施行令第9条)
「NPE」が使用されている水系洗浄剤について、表示の義務を課し、かつ技術上の指針の遵守を求める製品として指定します。
(3) 経過措置
所要の経過措置を設けます。
今後のスケジュール(予定)
公布:令和6年9月27日
施行:令和7年4月 1日
施行:令和7年4月 1日
連絡先
環境省大臣官房環境保健部化学物質安全課化学物質審査室
- 代表
- 03-3581-3351
- 直通
- 03-5521-8253
- 室長
- 長谷川 敬洋
- 室長補佐
- 塚崎 和佳子
- 専門官
- 岡田 佳寿美