環境省・新着情報
2024年09月03日
低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の無害化処理に係る大臣認定について(東芝環境ソリューション株式会社)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定に基づき、低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物について高度な技術を用いた無害化処理を行い、又は行おうとする者は、環境大臣の認定を受けることができることとされています。
この度、東芝環境ソリューション株式会社より申請のありました廃棄物処理法に基づく低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の無害化処理の認定申請について、令和6年9月2日(月)付けで認定を行いました。
この度、東芝環境ソリューション株式会社より申請のありました廃棄物処理法に基づく低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の無害化処理の認定申請について、令和6年9月2日(月)付けで認定を行いました。
■ 認定取得者
(1) 住所、名称、代表者の氏名
神奈川県横浜市鶴見区寛政町20番1号
東芝環境ソリューション株式会社 代表取締役 吉田 久律
(2) 施設設置場所
埼玉県川越市むさし野37番1
千葉県市原市荻作字永作113番、字下長作132番14及び字子夕掛部田174番
東京都台東区蔵前二丁目26番1
兵庫県神戸市灘区高羽字瀧ノ奥4番29
(3) 施設の種類
廃ポリ塩化ビフェニル等の分解施設
ポリ塩化ビフェニル汚染物の洗浄施設
(4) 処理を行う廃棄物の種類
・廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「令」という。)第2条の4第5号イに規定する廃ポリ塩化ビフェニル等のうち、電気機器又はOFケーブル(ポリ塩化ビフェニルを絶縁材料として使用した電気機器又はOFケーブルを除く。)に使用された絶縁油であって、微量のポリ塩化ビフェニルによって汚染されたもの(以下「微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油」という。)が廃棄物となったもの
・令第2条の4第5号ロに規定するポリ塩化ビフェニル汚染物のうち、微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたものが廃棄物となったもの
(5) 処理の方法
分解・洗浄(化学的脱塩素化分解・洗浄法(CDP洗浄法))
(6) 処理能力
分解・洗浄施設1基につき、変圧器((4)に掲げるものに限る。)を2号機:最大1台/7日、3号機:最大1台/7日
神奈川県横浜市鶴見区寛政町20番1号
東芝環境ソリューション株式会社 代表取締役 吉田 久律
(2) 施設設置場所
埼玉県川越市むさし野37番1
千葉県市原市荻作字永作113番、字下長作132番14及び字子夕掛部田174番
東京都台東区蔵前二丁目26番1
兵庫県神戸市灘区高羽字瀧ノ奥4番29
(3) 施設の種類
廃ポリ塩化ビフェニル等の分解施設
ポリ塩化ビフェニル汚染物の洗浄施設
(4) 処理を行う廃棄物の種類
・廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「令」という。)第2条の4第5号イに規定する廃ポリ塩化ビフェニル等のうち、電気機器又はOFケーブル(ポリ塩化ビフェニルを絶縁材料として使用した電気機器又はOFケーブルを除く。)に使用された絶縁油であって、微量のポリ塩化ビフェニルによって汚染されたもの(以下「微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油」という。)が廃棄物となったもの
・令第2条の4第5号ロに規定するポリ塩化ビフェニル汚染物のうち、微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたものが廃棄物となったもの
(5) 処理の方法
分解・洗浄(化学的脱塩素化分解・洗浄法(CDP洗浄法))
(6) 処理能力
分解・洗浄施設1基につき、変圧器((4)に掲げるものに限る。)を2号機:最大1台/7日、3号機:最大1台/7日
■ 認定年月日
令和6年9月2日(月)
■ 認定番号
令和6年第5号
■ その他
低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る無害化処理認定に関する情報については、以下URLを御参照ください。
連絡先
環境省環境再生・資源循環局 廃棄物規制課
- 代表
- 03-3581-3351
- 直通
- 03-6457-9096
- 課長
- 松田 尚之
- 課長補佐
- 切川 卓也
- 担当
- 珎道 昌利