農林水産省・新着情報
プレスリリース
株式会社M・B・Mが輸入・販売した「プラントサプリBK-1」の回収等について
農林水産省
農林水産省は、株式会社M・B・M(熊本県熊本市)が、「プラントサプリBKー1」について、農薬の有効成分が含まれるにも関わらず、農薬取締法に基づく登録を受けることなく輸入及び販売していたことを確認しました。
このため、農林水産省は、株式会社M・B・M及び販売者に対し、「プラントサプリBK-1」の自主回収を行うよう指導するとともに、自主回収の状況等について報告することを命じました。また、都道府県を通じて、これらの資材を保有している販売者及び使用者に対し、回収への協力を依頼しました。
なお、当該資材に含まれる農薬の有効成分の性質及び当該資材に表示されている使用方法等を総合的に勘案すると、当該資材を使用して生産された農作物の摂取による健康への悪影響は想定されないものと考えています。
経過
1.農林水産省は株式会社M・B・M(以下「同社」という。)が輸入及び販売を行う「プラントサプリBK-1」(商品名。以下「当該資材」という。)が、農薬取締法(昭和23年法律第82号。以下「法」という。)第3条第1項に基づく登録を受けていない農薬である疑いがあるとの情報を受け、令和6年7月10日から7月11日までの間、同社及び当該資材を同社から購入し販売している者(以下「販売者」という。)に対し、法第29条第1項の規定に基づく立入検査を行いました。この結果、
(1)同社は、中華人民共和国の製造者から当該資材を肥料の品質の確保等に関する法律(昭和25年法律第127号)の 第2条第2項に規定する特殊肥料であるカルシウム液肥として数年前から輸入していたこと。
(2)当該資材の令和5年の輸入量は、約3,000本(約3トン)であること。
(3)当該資材は福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県において販売されていたこと。
等が明らかになりました。
2.また、当該資材を分析した結果、中華人民共和国で農薬として登録を受けているが、我が国では農薬として登録を受けていない有効成分であるマトリンが、病害虫防除効果を有する程度含まれていることが確認され、当該資材は法第3条第1項に基づく登録を受けていない無登録農薬に該当することが判明しました。
3.なお、当該資材に含まれている農薬の有効成分の性質及び当該資材に表示されている使用方法等を総合的に勘案すると、当該資材を使用して生産された農作物の摂取による健康への悪影響は想定されないものと考えています。
農林水産省の対応
1.株式会社M・B・Mが当該資材を輸入・販売する行為は、法第3条第1項及び第18条第1項の規定に違反するものであることから、農林水産省は、同社及び販売者に対し、当該資材の自主回収を行うよう指導したところであり、本日付けで自主回収の状況及び在庫品の処分状況等について報告することを命じました。
2.また、同日付で、農林水産省から都道府県に対し、当該資材を保有している販売者及び農家に対して、これらを販売又は使用することなく、直ちに同社に返品することを指導する通知を発出しました。
(参考)マトリンとは
マトリン(matrine)は、マメ科植物であるクララの根(漢方薬名:苦参)の生薬成分。我が国ではこれまでに農薬として登録を受けたことはないが、中国ではダニ等に適用のある農薬として登録を受けている。
添付資料
お問合せ先
消費・安全局農産安全管理課農薬対策室
担当者:廣谷、真間
代表:03-3502-8111(内線4500)
ダイヤルイン:03-3501-3965