厚労省・新着情報
報道関係者各位
厚生労働省は、このたび、全国の労働基準監督署等が、令和5年にトラック、バス、タクシーなどの自動車運転者を使用する事業場に対して行った監督指導(立入調査)や送検等の状況について取りまとめましたので、公表します。(別紙1参照)
令和5年の監督指導・送検の概要
- 監督指導を実施した事業場は3,711事業場。このうち、労働基準関係法令違反が認められたのは、3,049事業場(82.2%)。また、改善基準告示※違反が認められたのは、1,999事業場(53.9%)。
- ※「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(平成元年労働省告示第7号)
- 主な労働基準関係法令違反事項は、(1)労働時間(46.9%)、(2)割増賃金の支払(21.2%)、(3)労働時間の状況の把握(8.0%)。
- 主な改善基準告示違反事項は、(1)最大拘束時間(39.2%)、(2)総拘束時間(30.7%)、(3)休息期間(28.1%)。
- 重大・悪質な労働基準関係法令違反により送検したのは54件。
厚生労働省では、引き続き、自動車運転者を使用する事業場に対し、労働基準関係法令などの周知・啓発に努めるとともに、法令違反の疑いがある事業場に対しては監督指導を実施し、自動車運転者の適正な労働条件の確保に取り組んでいきます。
また、度重なる指導にもかかわらず法令違反を是正しないなど重大・悪質な事案に対しては、送検を行うなど厳正に対応していきます。
さらに、令和4年12月から、トラック運転者の長時間労働の是正のため、都道府県労働局に「荷主特別対策チーム」を編成し、長時間の恒常的な荷待ちを発生させないこと等について、発着荷主等に対して要請する取組を行っています。(別紙2-1参照)
令和6年7月30日(火)
照会先
労働基準局監督課
課長
村野 伸介
副主任中央労働基準監察監督官
髙橋 仁
(代表電話)03(5253)1111(内線5427)
(直通電話)03(3595)3203