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2024年7月26日

同時発表:外務省

7月26日(金曜日)、WTO電子商取引交渉の共同議長国(日本・豪州・シンガポール)は、交渉参加国・地域を代表して、電子商取引に関する協定の安定化したテキストを達成した旨の共同議長国声明を発出するとともに、テキストを公表しました。

7月26日(金曜日)、世界貿易機関(WTO)の電子商取引交渉に関し、共同議長国である日本、豪州及びシンガポールは、交渉参加国・地域を代表して、共同議長国声明を発出しました。同声明では、2019年以来5年間の交渉を経て、電子商取引に関する協定の安定化したテキストを達成したことを表明し、テキストを公表しました。

合計38条文からなるテキストは、(1)貿易書類の電子化や規制の透明化等を通じた電子決済の促進による電子商取引の貿易円滑化、(2)政府データの公開やインターネットのアクセス・使用を通じた開かれた電子商取引の確保、(3)サイバーセキュリティ、オンライン消費者保護や個人情報保護による電子商取引の信頼性向上にかかる規律を含むものです。特に商業上有意義な規定として、我が国の産業界が長年求めていた、電子的送信に対する関税賦課の恒久的な禁止も含まれています。

これらの規定は、実際に協定化されれば、グローバルなデジタル貿易に関するルールとして、企業の予見可能性を高め、ビジネスコストを低減するとともに、消費者にとっても安心・安全な環境の実現に貢献することが期待されます。

また、これは、現代的課題に対応するためのWTOのルール交渉機能の成功例となるとともに、我が国が提唱する「信頼性のある自由なデータ流通(DFFT)」の具体化にも繋がる大変意義のある成果です。

今後のプロセスにつき、我が国は、共同議長国として、電子商取引に関する協定をWTOの法的枠組みに組み込むことに向けて、参加国・地域と連携しつつ取り組んでいきます。

また、将来的に、デジタル技術の進化を踏まえつつ、商業上更に有意義な成果として昇華させるべく、本テキストに含まれていない論点も含めて改めて議論することが想定されています。我が国としても、引き続き、積極的に議論に貢献していきます。

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通商政策局 デジタル通商ルール室長 寺西
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電話:03-3501-1511(内線3051)
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