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公有地の拡大の推進に関する法律に係る届出手続を合理化します!!
~「公有地の拡大の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令」を閣議決定~

令和6年7月26日

 本年6月19日に公布された「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」の施行に必要な規定の整備等を行う政令が、本日、閣議決定されました。

1.背景
 第213回国会において、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(以下「第14次地方分権一括法」という。)」が成立し、令和6年6月19日に公布されました。
 第14次地方分権一括法では、公有地の拡大の推進に関する法律(以下「公拡法」という。)に基づき土地を有償譲渡しようとする際の市長等への事前届出について、生産緑地法による買取りの申出を行った生産緑地の所有者が、市町村長から買い取らない旨の通知を受けた場合、通知から1年の間に当該生産緑地を有償譲渡するときには不要とする公拡法の改正が行われました。
これを踏まえ、今般、その施行に当たり必要な規定の整備を行います。
 
2.政令の概要
 第14次地方分権一括法の施行に伴い、公有地の拡大の推進に関する法律施行令について所要の規定の整備(引用する法律の号ずれの修正)を行います。
 
3.スケジュール
 公 布 日:令和6年7月31日(水)
 施 行 日:令和6年9月19日(木)
     (第14次地方分権一括法(公拡法の改正に係る部分)の施行日)
 

添付資料

報道発表資料(PDF形式)

お問い合わせ先

国土交通省不動産・建設経済局土地政策審議官部門土地政策課公共用地室 表、岩見、藤原
TEL:代表:03-5253-8111(内線30145、30146、30147) 直通:03-5253-8270

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