議案審議経過情報
(注)下記の表で内容がない箇所は、現時点で情報が未定のもの、もしくは情報がないことが確定したものです。
項目 | 内容 |
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議案提出者 | 堀場幸子 君外三名 |
衆議院審議時会派態度 | |
衆議院審議時賛成会派 | |
衆議院審議時反対会派 | |
議案受理年月日 | 2024-06-14 |
公布年月日 |
要項または提出時法律案
一 題名及び目的規定等の改正
1 法律の題名を「性行為映像制作物に係る出演契約等に関する特則等に関する法律」に改めること。 (題名関係)
2 目的規定等について、「性行為映像制作物への出演に係る被害」を「出演者の自由な意思に基づかない性行為映像制作物への出演に係る被害」に改めること。
(第1条、第17条第1項、第18条第1項及び第19条関係)
二 特定出演契約の定義
この法律において「特定出演契約」とは、20歳以上の出演者であって、過去に性行為映像制作物への出演をして、その性行為映像制作物の公表が行われたことがあるもの(以下「特定出演者」という。)が締結する出演契約をいうこと。 (第2条新第9項関係)
三 特定出演契約に関する特例
1 締結等に関する規定の適用除外及び出演契約書等の記載又は記録事項の特例
特定出演契約(その締結の日から1年以内に撮影が行われる性行為映像制作物に係る特定出演契約に限る。)については、第4条第1項及び第10条第1項の規定は、適用しない。この場合における第4条第3項の規定の適用については、同項第2号中「予定する日時及び場所」とあるのは「行うことが見込まれる期間(当該出演契約の締結の日から1年以内の期間に限る。)及び場所」と、同項第3号中「なる」とあるのは「なることが見込まれる」と、同項第4号中「相手方」とあるのは「相手方となることが見込まれる者」とすること。
は、既に公表が行われている2以上の性行為映像制作物を編集して制作される性行為映像制作物に係る特定出演契約については、適用しないこと。
(新第15条の2関係)
2 性行為映像制作物の撮影及び公表の時期を制限する規定の特例
特定出演契約に基づく特定出演者の性行為映像制作物への出演に係る撮影についての第7条第1項の規定の適用については、同項中「1月」とあるのは、「1週間」とすること。
特定出演契約に基づく性行為映像制作物の公表についての第9条の規定の適用については、同条中「4月」とあるのは、「1週間」とすること。
(新第15条の3関係)
3 特定出演者の書面又は電磁的記録による承諾
次の①から③までに掲げる規定は、制作公表者がそれぞれ①から③までに定める時までに、それぞれ①から③までに掲げる規定の適用を受けることについて特定出演者の書面又は電磁的記録による承諾を得た場合に限り、適用すること。
① 1の規定 特定出演契約を締結する時
② 2の規定 特定出演者の性行為映像制作物への出演に係る撮影を行う時
③ 2の規定 性行為映像制作物の公表を行う時
(新第15条の4関係)
四 出演契約の締結及び性行為映像制作物の制作公表の実態に係る調査等
1 出演者の自由な意思に基づかない性行為映像制作物への出演に係る被害の背景にある貧困の問題に、出演者が受ける報酬の額が低廉であることによる貧困の問題が含まれることを明記すること。 (第17条第1項関係)
2 政府は、第18条第1項の措置の効果的な実施に資するよう、出演契約の締結及び性行為映像制作物の制作公表の実態に係る調査を行うものとすること。 (第18条新第2項関係)
五 施行期日等
1 この法律は、公布の日の翌日から施行すること。(附則第1条関係)
2 出演契約の任意解除等に係る制度の在り方、三3の承諾が特定出演者の真意に出たものであることを確認するための方法その他の出演契約等に関する特則の在り方等については、この法律の施行後2年を目途として、新法の施行状況等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとすること。 (附則第3条関係)
3 その他所要の規定の整備を行うこと。