厚労省・新着情報

 厚生労働省は、令和6年5月24日付けで、株式会社吉祥の労働者派遣事業の許可を取り消しました。詳細は以下のとおりです。

  1. 労働者派遣事業の許可の取消しを行った事業主
    1. (1)名称 株式会社吉祥
    2. (2)代表者職氏名 代表取締役 長尾 功一
    3. (3)所在地 大阪府大阪市都島区御幸町2-13-27
    4. (4)許可に関する事項
         許可番号 派27-301517
         許可年月日 平成20年12月1日
  2. 処分内容
     労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。)第14条第1項第3号の規定に基づき、令和6年5月24日をもって、労働者派遣事業の許可を取り消す。
  3. 処分理由
     株式会社吉祥は、労働者派遣事業許可更新に際し、労働者派遣法第9条第1項の規定により付された許可条件(「許可基準」に定める財産的基礎要件を満たすこと)を満たせないことから、労働者派遣法第14条第1項第3号に該当するものとして、許可を取り消すことが相当であると判断したため。
  • 労働者派遣法及び入管法の関係条文は、別添をご参照ください。

令和6年5月24日(金)
照会先
職業安定局需給調整事業課

課長
中嶋 章浩

主任中央需給調整事業指導官
      渡部 幸一郎
副主任中央需給調整事業指導官
      喜多見 靖
(代表電話) 03 (5253) 1111
(内線5335、5325)
(直通電話) 03 (3502) 5227

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