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西日本旅客鉄道株式会社の旅客運賃の上限変更に関するパブリックコメントを実施します
令和6年5月16日
令和6年5月15日付けで、西日本旅客鉄道株式会社(以下「JR西日本」)より鉄道事業法第16条第1項等に基づき、鉄道事業の旅客運賃の上限変更認可申請がありました。 当該申請事案について、適正な審査を行うことを目的として、広く利用者から意見を聴くために、別添の要領にて御意見を募集します。 |
○鉄道の旅客運賃の認可について
鉄道の旅客運賃は、鉄道事業法第16条第1項に基づき、その上限を定め、国土交通大臣の認可を受けなければ
ならないとされています。認可にあたっては、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを
超えないものであるかどうかを審査することとされており、また、同法第64条の2に基づき、運輸審議会に諮ら
なければならないこととされています。
○JR西日本の申請内容の概要について
京阪神都市圏を適用エリアとする共通の運賃水準を設定するため、電車特定区間運賃の上限の変更、電車特定区
間の範囲拡大(幹線区間の範囲縮小)及び大阪環状線等運賃の廃止を行い、運賃収入を増加させないことを前提に、
変更した上限の範囲内において割増の運賃と割引の運賃を組み合わせた設定(変動運賃制)を実施します。
(普通旅客運賃)
現行 | 申請 |
【適用運賃】 【賃率】 大阪環状線等 13.25円 電車特定区間 15.30円 幹線(拡大区間) 16.20円 |
【適用運賃】 【賃率】
電車特定区間 15.50 円
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上記にかかわらず、営業キロ10kmまでの普通旅客運賃は次のとおりです。
現行 | 申請 |
【適用運賃】 1~3km 4~6km 7~10km 大阪環状線等 130円 160円 180円 電車特定区間 130円 160円 180円 幹線(拡大区間) 150円 190円 200円 |
【適用運賃】 1~3km 4~6km 7~10km 電車特定区間 140円 170円 190円 |
(定期旅客運賃)
現行の電車特定区間の運賃から1.3%改定した額とします。
○認可にあたっての今後の流れ
当該申請事案については、今後運輸審議会へ諮問する予定であり、パブリックコメントでいただいた御意見に
ついては、運輸審議会における審議の際に報告する予定です。
<参考>
○鉄道事業法(昭和61年法律第92号)
(旅客の運賃及び料金)
第十六条 鉄道運送事業者は、旅客の運賃及び国土交通省令で定める旅客の料金(以下「旅客運賃等」という。)の
上限を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加え
たものを超えないものであるかどうかを審査して、これをしなければならない。
3~9 (略)
(運輸審議会への諮問)
第六十四条の二 国土交通大臣は、次に掲げる処分等をしようとするときは、運輸審議会に諮らなければならない。
一 第十六条第一項の規定による旅客運賃等の上限の認可
二~五 (略)
添付資料
報道発表資料(PDF形式)
お問い合わせ先
- 国土交通省鉄道局鉄道事業課旅客輸送業務監理室 小林、木谷
-
TEL:03-5253-8111
(内線40634)