厚労省・新着情報

労働基準局(期間業務職員) 

勤務先

厚生労働省労働基準局(労災保険業務課)(上石神井庁舎)

勤務地

東京都練馬区上石神井4−8−4

職務内容

職員の事務的補助(各種文書等の分類・整理等、パソコンによる資料・文書作成、電話・来客の応対、その他雑務)

募集人員

1名程度

募集対象

以下の条件を満たしている方
 ・パソコン(Excel、Word、PowerPoint、電子メール等)の操作ができること。
 ・積極的に業務に取り組む意欲があること。
 なお、以下に該当する方は応募できませんので、ご了承ください。
 ・国家公務員法第38条の規定により国家公務員になることができない者
 ・平成11年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている者(心神耗弱を原因とするもの以外)

任用予定期間

令和6年6月1日〜令和7年3月31日
 ・任期満了後、任期を付した再採用の可能性あり(条件あり)
 ・原則として採用後1ヶ月間は条件付採用期間となります。

勤務時間

9時00分 〜 17時45分
 昼休み 12時00分 〜 13時00分
 ・若干の超過勤務をお願いする場合があります。

勤務日

週5日(完全週休2日(土・日)制、祝日・年末年始休み)

給与

(1)日給(※1)
9,260円〜12,670円(学歴・職歴等を考慮の上決定)

(2)手当に相当する給与(※2)
期末・勤勉手当、通勤手当、超過勤務手当、及び休日給及び在宅勤務等手当の各手当に相当する給与を支給

(※1)日給額については、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号、以下「給与法」という。)に定める俸給額に準じて算定した額を例示しています。

(※2)勤務の状況等に応じ、給与法及び人事院規則の規定に準じて算定した額を支給します。

(※3)任期中に給与法及び人事院規則が改正され俸給額・手当額の改定が行われる場合については、日給額及び手当に相当する額についても変更する場合があります。

退職手当

あり(一定条件下で6月を超えて勤務した場合、国家公務員退職手当法が適用されます)。

加入保険等

雇用保険(ただし、国家公務員退職手当法が適用された場合、雇用保険は適用除外となります)、社会保険(ただし、健康保険については、加入要件を満たす場合、国家公務員共済組合に加入)。

応募方法

必要書類:(1)履歴書(写真貼付)、(2)職務経歴書又はジョブ・カード、(3)ハローワーク紹介状
※ハローワーク紹介状については、最寄りのハローワークにて交付を受けて下さい。
送付方法:「期間業務職員(令和6年)選考書類在中」と朱書きした封筒を、下記書類送付先までお送りください。
※ Eメールアドレスをお持ちの方は必ず履歴書に記載してください。
 書類選考の上、面接を行うこととなった方のみ、面接の日時、場所等を連絡させていただきます。
 応募書類につきましては返却いたしませんので、予めご了承ください。(当方で、責任を持って廃棄いたします。)
 その他:求人内容の詳細はハローワークの求人をご確認ください。

書類送付先
連 絡 先

〒177−0044
 東京都練馬区上石神井4−8−4
 厚生労働省労働基準局労災保険業務課 担当:貝渕
  TEL:03−3920−3311(内線:302)

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