議案審議経過情報

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項目 内容
議案提出者 浜口誠 君
衆議院審議時会派態度
衆議院審議時賛成会派
衆議院審議時反対会派
議案受理年月日 2024-03-29
公布年月日

要項または提出時法律案

第二一三回
参第五号
   揮発油価格高騰時における揮発油税等税率特例停止措置の実施並びに揮発油税等税率特例の廃止及び脱炭素社会の実現等に資する税制の構築のための措置に関する法律案
 (趣旨)
第一条 この法律は、揮発油及び軽油の価格が高騰している現下の状況を踏まえ、国民生活及び国民経済の安定を図るため、揮発油価格高騰時における揮発油税等税率特例停止措置を実施するために講ずべき措置について定めるとともに、揮発油税及び地方揮発油税並びに軽油引取税の税率の特例が設けられてから長期間が経過し、当該税率の特例が設けられた当時とは社会経済情勢が著しく変化していることに鑑み、当該税率の特例の廃止及び脱炭素社会(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条の二に規定する脱炭素社会をいう。第四条において同じ。)の実現等に資する税制の構築のための措置について定めるものとする。
 (定義)
第二条 この法律において「揮発油価格高騰時における揮発油税等税率特例停止措置」とは、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十九条第一項の規定による同法第八十八条の八の規定の適用の停止及び地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第十二条の二の九第一項の規定による同法附則第十二条の二の八の規定の適用の停止をいう。
 (揮発油価格高騰時における揮発油税等税率特例停止措置の実施)
第三条 この法律の施行後速やかに、次に掲げる措置を行うものとし、政府は、このために必要な法制上の措置を講じなければならない。
 一 揮発油価格高騰時における揮発油税等税率特例停止措置を実施するため、次に掲げる規定を削除すること。
  イ 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第四十四条
  ロ 地方税法附則第五十三条
 二 前号イ及びロに掲げる規定が削除された後における揮発油価格高騰時における揮発油税等税率特例停止措置は、揮発油の小売価格の抑制を目的として国が全国的に行う金銭の給付が行われている場合には、その金銭の給付が行われないものとした場合に想定される揮発油の平均小売価格が連続する三月においていずれも一リットルにつき百六十円を超えることとなったときに実施されるものとすること。
2 揮発油価格高騰時における揮発油税等税率特例停止措置が実施された場合には、次条に規定する措置が講ぜられるまでの間、租税特別措置法第八十九条第二項の規定による同法第八十八条の八の規定の適用及び地方税法附則第十二条の二の九第二項の規定による同法附則第十二条の二の八の規定の適用は、行わないものとし、政府は、このために必要な法制上の措置を講じなければならない。
3 揮発油価格高騰時における揮発油税等税率特例停止措置が円滑に実施されるようにするため、次に掲げる措置を行うものとし、政府は、このために必要な財政上又は法制上の措置を講じなければならない。
 一 揮発油価格高騰時における揮発油税等税率特例停止措置が実施されるまでの間において揮発油及び軽油の小売価格を抑制するため、必要な金銭の給付を行うこと。
 二 租税特別措置法第八十九条第四項に規定する指定日において揮発油の製造者又は販売業者が販売のため所持している揮発油に関し、同法第八十八条の八第一項の税率により計算した揮発油税及び地方揮発油税の税額と揮発油税法(昭和三十二年法律第五十五号)第九条及び地方揮発油税法(昭和三十年法律第百四号)第四条の税率により計算した揮発油税及び地方揮発油税の税額の差額に相当する金額について、前号の措置として行われる金銭の給付等と併せて必要な金銭の給付を行うこと等により、揮発油の販売業者等に負担を極力及ぼさずに揮発油の販売価格の引下げが円滑に行われるようにすること。
 三 前号に規定する揮発油に関し、揮発油の製造者が前二号の措置として行われる金銭の給付その他揮発油の小売価格の抑制を目的として国が全国的に行う金銭の給付を受けた場合においては、当該給付を受けた金銭の額に相当する金額については、租税特別措置法第八十九条第四項及び第七項並びに同条第十一項において読み替えて準用する地方揮発油税法第九条第一項の規定による揮発油税及び地方揮発油税の控除及び還付を受けることができないものとすること。
4 政府は、揮発油価格高騰時における揮発油税等税率特例停止措置が実施される場合においては、地方揮発油税及び軽油引取税の収入の減少が地方公共団体の財政に悪影響を及ぼすことがないよう、これらの収入の減少に伴う地方公共団体の減収を補填するために必要な措置を講ずるものとする。
 (揮発油税等の税率の特例の廃止及び脱炭素社会の実現等に資する税制の構築)
第四条 令和七年度末を目途として、次に掲げる税率の特例を廃止するとともに、脱炭素社会の実現のための具体的な取組が求められるようになっていること等の社会経済情勢の変化への対応に資する新たな税制の構築を行うものとし、政府は、このために必要な法制上の措置その他の措置を講じなければならない。
 一 租税特別措置法第八十八条の八に規定する揮発油税及び地方揮発油税の税率の特例
 二 地方税法附則第十二条の二の八に規定する軽油引取税の税率の特例
   附 則
 (施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
 (揮発油に係る消費課税の在り方の検討)
第二条 政府は、揮発油税及び地方揮発油税を含む揮発油の価格に消費税が課されている問題の解消に向けた検討を行い、その結果に基づき必要な措置を講ずるものとする。
 (石油製品の価格の高騰による悪影響を緩和するための方策に関する検討)
第三条 政府は、灯油、重油その他の石油製品の価格の高騰による国民生活及び国民経済への悪影響を緩和するための方策の一層の拡充について検討を行い、その結果に基づき必要な措置を講ずるものとする。

     理 由
 揮発油及び軽油の価格が高騰している現下の状況を踏まえ、国民生活及び国民経済の安定を図るため、揮発油価格高騰時における揮発油税等税率特例停止措置を実施するために講ずべき措置について定めるとともに、揮発油税及び地方揮発油税並びに軽油引取税の税率の特例が設けられてから長期間が経過し、当該税率の特例が設けられた当時とは社会経済情勢が著しく変化していることに鑑み、当該税率の特例の廃止及び脱炭素社会の実現等に資する税制の構築のための措置について定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。