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本日、ロシアに対する関税における最恵国待遇の撤回措置を令和7年3月31日まで延長するための政令(国際関係の緊急時に特定の国を原産地とする物品に課する関税に関する政令の一部を改正する政令)が閣議決定されました。
 これにより、同日までの間におけるロシアを原産地とする物品に課する関税については、引き続きWTO協定税率が適用されず、基本税率(暫定税率の適用があるときは暫定税率)が適用されます。
 この措置は令和4年3月11日のG7首脳声明を踏まえ、ロシアに対する外交的・経済的圧力を一層強める等の観点から同年4月21日より講じているものですが、適用期限が本年3月末までの間とされていました。今般、ロシアによるウクライナ侵略が継続している中で、G7を始めとする国際社会と引き続き緊密に連携して対応する必要があることから、関係省庁と協議のうえ、令和7年3月31日まで延長することとしました。

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