議案審議経過情報

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項目 内容
議案提出者 内閣
衆議院審議時会派態度
衆議院審議時賛成会派
衆議院審議時反対会派
議案受理年月日 2024-03-12
公布年月日

要項または提出時法律案

第二一三回
閣第五三号
   海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案
 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(平成三十年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
 題名を次のように改める。
   海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律
 目次を次のように改める。
目次
 第一章 総則(第一条-第五条)
 第二章 基本方針(第六条)
 第三章 領海及び内水における海洋再生可能エネルギー発電設備の設置
  第一節 総則(第七条-第九条)
  第二節 海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域の指定等(第十条-第十五条)
  第三節 公募占用計画の認定等(第十六条-第二十六条)
  第四節 監督等(第二十七条-第三十条)
 第四章 排他的経済水域における海洋再生可能エネルギー発電設備の設置
  第一節 排他的経済水域における禁止行為(第三十一条)
  第二節 海洋再生可能エネルギー発電設備設置募集区域の指定(第三十二条)
  第三節 排他的経済水域における海洋再生可能エネルギー発電設備の設置に係る仮の地位を付与する処分等(第三十三条-第三十五条)
  第四節 協議会(第三十六条)
  第五節 排他的経済水域における海洋再生可能エネルギー発電設備の設置の許可等(第三十七条-第三十九条)
  第六節 許可事業者の義務等(第四十条-第四十三条)
  第七節 雑則(第四十四条-第四十八条)
 第五章 雑則(第四十九条-第五十二条)
 第六章 罰則(第五十三条-第五十八条)
 附則
 第一条中「、基本方針の策定」を削り、「講ずる」の下に「とともに、海洋法に関する国際連合条約に定める権利を的確に行使し、排他的経済水域における海洋再生可能エネルギー源の適正な利用を図るため、排他的経済水域における海洋再生可能エネルギー発電設備の設置の許可等について定める」を加える。
 第二条第四項中「第八条第一項第四号において」を「以下」に改め、同条第五項中「のうち第八条第一項」を「において海洋再生可能エネルギー発電設備の整備を促進する区域として第十条第一項」に改め、同条に次の二項を加える。
6 この法律において「排他的経済水域」とは、排他的経済水域及び大陸棚に関する法律(平成八年法律第七十四号)第一条第一項の排他的経済水域をいう。
7 この法律において「海洋再生可能エネルギー発電設備設置募集区域」とは、排他的経済水域において海洋再生可能エネルギー発電設備を設置する者を募集する区域として第三十二条第一項の規定により指定された区域をいう。
 第三条中「に係る海域の利用」及び「、関係地方公共団体」を削る。
 第四条第一項中「に係る海域の利用の促進」を削り、同条第二項中「に係る海域の利用」を削り、同条第三項中「に係る海域の利用の促進」を削る。
 第五条を削る。
 第六条中「及び関係地方公共団体」及び「に係る海域の利用の促進」を削り、同条を第五条とする。
 第七条第一項並びに第二項第一号及び第二号中「に係る海域の利用の促進」を削り、同項第三号及び第四号中「海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域」の下に「及び海洋再生可能エネルギー発電設備設置募集区域」を加え、同項第六号中「に係る海域の利用の促進」を削り、第二章中同条を第六条とする。
 第三章の章名を次のように改める。
   第三章 領海及び内水における海洋再生可能エネルギー発電設備の設置
 第三十六条中「第三十二条」を「第五十四条」に改め、同条を第五十八条とする。
 第三十五条中「第二十五条第一項又は第二項」を「第二十九条第一項若しくは第二項若しくは第四十七条第一項」に、「者は」を「ときは、その違反行為をした者は」に改め、同条を第五十七条とする。
 第三十四条中「第二十四条第一項」を「第二十八条第一項、第四十二条第一項又は第四十三条第三項」に改め、「国土交通大臣の」を削り、「者は」を「ときは、その違反行為をした者は」に改め、同条を第五十六条とする。
 第三十三条中「者は」を「場合には、その違反行為をした者は」に改め、同条第一号中「第十条第一項」を「第十三条第一項」に、「者」を「とき。」に改め、同条第二号中「第十二条」を「第十五条又は第三十一条」に、「者」を「とき。」に改め、同条を第五十五条とする。
 第三十二条第一項中「占用公募」の下に「又は設置募集」を加え、「者は」を「ときは、その違反行為をした者は」に改め、同条第二項中「占用公募」の下に「又は設置募集」を加え、「者も」を「ときは、その違反行為をした者も」に改め、同条を第五十四条とする。
 第三十一条中「第十七条第一項の認定」を「第二十条第一項の認定又は仮許可」に改め、「、当該認定」の下に「若しくは当該仮許可」を加え、「(以下」を「(次条において」に改め、「いう。)」の下に「若しくは当該仮許可に係る募集(次条において「設置募集」という。)」を加え、「当該占用公募」を「当該公募又は当該募集」に改め、同条を第五十三条とする。
 第五章を第六章とする。
 第四章中第三十条を第五十二条とし、第二十九条を第五十一条とし、第二十八条を第五十条とする。
 第二十七条中「海域の利用を促進する」を「我が国の領海及び内水の海域の利用を促進し、並びに排他的経済水域における海洋再生可能エネルギー源の適正な利用に資する」に改め、同条を第四十九条とする。
 第四章を第五章とする。
 第二十六条第一項中「第十条第六項」を「第十三条第六項」に、「第二十四条第九項」を「第二十八条第九項」に改め、第三章第三節中同条を第三十条とし、同章の次に次の一章を加える。
   第四章 排他的経済水域における海洋再生可能エネルギー発電設備の設置
    第一節 排他的経済水域における禁止行為
第三十一条 何人も、第三十八条第四項に定めるところによるほか、排他的経済水域に海洋再生可能エネルギー源を電気に変換する設備(その規模、設置の形態その他の事由を勘案してその設置により排他的経済水域における海洋再生可能エネルギー源の適正な利用が損なわれるおそれがないものとして政令で定めるものを除く。)及びその附属設備(海洋法に関する国際連合条約第五十八条1に規定する海底電線を除く。)を設置してはならない。ただし、国又は国からその設置に係る委託を受けた者が行う場合は、この限りでない。
    第二節 海洋再生可能エネルギー発電設備設置募集区域の指定
第三十二条 経済産業大臣は、基本方針に基づき、排他的経済水域のうち次に掲げる基準に適合する相当の面積の区域を、海洋再生可能エネルギー発電設備設置募集区域として指定することができる。
 一 海洋再生可能エネルギー発電事業の実施について気象、海象その他の自然的条件が適当であり、海洋再生可能エネルギー発電設備を設置すればその出力の量が相当程度に達すると見込まれること。
 二 海洋再生可能エネルギー発電事業の実施により、漁業に明白な支障が及ぶとは認められないこと。
 三 当該区域の海洋環境の状況からみて、海洋再生可能エネルギー発電事業の実施が海洋環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないと見込まれること。
2 経済産業大臣は、前項の規定による指定をしようとするときは、当該区域の状況を調査するものとする。
3 経済産業大臣は、前項の規定による調査を行ったときは、当該調査に係る区域の位置及び区域並びに海洋再生可能エネルギー源を環境大臣に通知するものとする。
4 環境大臣は、前項の規定による通知を受けたときは、当該通知に係る区域の海洋環境の状況その他の海洋環境に関する情報を収集するための調査を行い、その結果を経済産業大臣に通知するとともに、公表するものとする。
5 経済産業大臣は、前項の規定による通知に係る区域について、第一項の規定による指定をしようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、当該指定をしようとする海洋再生可能エネルギー発電設備設置募集区域の位置及び区域を公告し、当該指定の案を、当該指定をしようとする理由を記載した書面を添えて、当該公告の日から二週間公衆の縦覧に供しなければならない。
6 前項の規定による公告があったときは、利害関係者は、同項の縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された指定の案について、経済産業大臣に対し、意見書を提出することができる。
7 経済産業大臣は、第一項の規定による指定をしようとするときは、前項の規定により提出された意見書の写しを添えて、農林水産大臣、国土交通大臣、環境大臣その他の関係行政機関の長に協議しなければならない。
8 経済産業大臣は、第一項の規定による指定をするに当たっては、当該指定をする海洋再生可能エネルギー発電設備設置募集区域に関し次に掲げる事項を併せて定めなければならない。
 一 募集の対象とする海洋再生可能エネルギー発電設備に係る再生可能エネルギー発電設備の区分等
 二 募集の対象とする海洋再生可能エネルギー発電設備の出力の量の基準
 三 供給価格上限額
 四 その他募集の対象とする海洋再生可能エネルギー発電設備に係る海洋再生可能エネルギー発電事業を長期的、安定的かつ効率的に実施するために必要な事項
 五 次条第一項の規定による申請を募集する期間
9 経済産業大臣は、前項各号(第四号を除く。)に掲げる事項を定めようとするときは、調達価格等算定委員会の意見を聴かなければならない。この場合において、経済産業大臣は、調達価格等算定委員会の意見を尊重するものとする。
10 経済産業大臣は、第八項第四号に掲げる事項を定めようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、学識経験者の意見を聴かなければならない。
11 経済産業大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、当該指定をした海洋再生可能エネルギー発電設備設置募集区域の位置及び区域並びに当該指定をした海洋再生可能エネルギー発電設備設置募集区域に関し定められた第八項各号(第三号を除く。)に掲げる事項を公告しなければならない。
12 経済産業大臣は、海洋再生可能エネルギー発電設備設置募集区域の指定を受けた区域の全部又は一部が第一項の規定による指定の必要がなくなったと認めるとき又は同項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、当該海洋再生可能エネルギー発電設備設置募集区域の指定を解除し、又はその区域を縮小することができる。
13 経済産業大臣は、前項の規定による指定の解除又は区域の縮小をしたときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、当該指定の解除をした旨又は当該区域の縮小をした海洋再生可能エネルギー発電設備設置募集区域の位置及び区域を公告しなければならない。
14 経済産業大臣は、第八項第五号に掲げる期間の満了後、海洋再生可能エネルギー発電設備設置募集区域内に第三十四条第三項に規定する仮許可区域又は第三十八条第三項に規定する許可区域でない区域(次条第一項の規定による申請が現にされている区域を除く。以下この項において「未利用区域」という。)がある場合は、当該未利用区域に関し定められた第八項各号に掲げる事項を変更することができる。
15 第九項から第十一項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第十一項中「第一項の規定による指定」とあるのは「第十四項の規定による変更」と、「当該指定をした海洋再生可能エネルギー発電設備設置募集区域」とあるのは「同項の当該未利用区域」と読み替えるものとする。
    第三節 排他的経済水域における海洋再生可能エネルギー発電設備の設置に係る仮の地位を付与する処分等
 (排他的経済水域における海洋再生可能エネルギー発電設備の設置に係る仮の地位を付与する処分)
第三十三条 海洋再生可能エネルギー発電設備設置募集区域において海洋再生可能エネルギー発電設備を設置しようとする者は、経済産業大臣及び国土交通大臣に申請して、その設置に係る仮の地位を付与する処分を受けることができる。
2 前項の規定による申請をしようとする者は、当該申請に係る海洋再生可能エネルギー発電設備設置募集区域について定められた前条第八項第五号に掲げる期間(その期間につき同条第十四項の規定による変更がされたときは、その変更後の期間)内に、経済産業省令・国土交通省令で定めるところにより、その申請書に、海洋再生可能エネルギー発電設備の設置に関する計画(以下「海洋再生可能エネルギー発電設備設置計画」という。)の案及び区域図の案を添えて、経済産業大臣及び国土交通大臣に提出しなければならない。
3 前項の海洋再生可能エネルギー発電設備設置計画の案には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 一 海洋再生可能エネルギー発電設備設置募集区域のうち、当該申請に係る海洋再生可能エネルギー発電設備を設置する区域
 二 海洋再生可能エネルギー発電設備設置募集区域以外の海域のうち、当該海洋再生可能エネルギー発電設備に係る附属設備であって電気事業者が維持し、及び運用する電線路と電気的に接続するためのものを設置する区域
 三 海洋再生可能エネルギー発電事業の内容及び実施時期
 四 当該海洋再生可能エネルギー発電設備に係る再生可能エネルギー発電設備の区分等
 五 当該海洋再生可能エネルギー発電設備の構造
 六 工事の実施方法
 七 工事の時期
 八 当該海洋再生可能エネルギー発電設備の出力
 九 供給価格
 十 当該海洋再生可能エネルギー発電設備の維持管理の方法(当該海洋再生可能エネルギー発電設備の付近を航行する船舶及び航空機に対し注意を喚起するための措置を含む。)
 十一 当該海洋再生可能エネルギー発電設備の設置及び維持管理に必要な人員及び物資の輸送に利用する港湾に関する事項
 十二 海洋再生可能エネルギー発電事業をしないこととなった場合における当該海洋再生可能エネルギー発電設備の撤去の方法
 十三 関係漁業者その他の利害関係者との調整を行うための体制及び能力に関する事項
 十四 気象、海象、海底の地形その他の当該海洋再生可能エネルギー発電設備を設置する海域(政令で定めるその上空及び海底の区域を含む。)に関する情報であって、当該海洋再生可能エネルギー発電設備を設置し、及び維持管理する過程で取得するものの管理に関する事項
 十五 資金計画及び収支計画
 十六 その他経済産業省令・国土交通省令で定める事項
 (仮の地位を付与する処分の基準等)
第三十四条 経済産業大臣及び国土交通大臣は、前条第一項の規定による申請があったときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める基準に適合すると認める場合に限り、当該申請をした者(以下この条において「申請者」という。)に仮の地位を付与する処分(以下「仮許可」という。)をすることができる。
 一 当該申請に係る前条第三項第一号及び第二号に掲げる区域が他の申請に係るこれらの区域と重複していない場合 次に掲げる基準
  イ 供給価格が供給価格上限額以下であることその他当該海洋再生可能エネルギー発電設備設置計画の案が当該海洋再生可能エネルギー発電設備設置募集区域について定められた第三十二条第八項第一号から第四号までに掲げる事項に照らし適切なものであること。
  ロ 当該海洋再生可能エネルギー発電設備及びその維持管理の方法が経済産業省令・国土交通省令で定める基準に適合すること。
  ハ 申請者に当該海洋再生可能エネルギー発電設備を設置するために必要な技術的能力及び経理的基礎があること。
  ニ 申請者が次のいずれにも該当しないこと。
   (1) この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
   (2) 第四十五条第一項又は第二項の規定により仮許可又は許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者
   (3) 海洋再生可能エネルギー発電事業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者
   (4) 法人であって、その業務を行う役員のうちに(1)から(3)までのいずれかに該当する者があるもの
 二 当該申請に係る前条第三項第一号又は第二号に掲げる区域が他の申請に係るこれらの区域と重複している場合 次に掲げる基準
  イ 供給価格が供給価格上限額以下であることその他当該海洋再生可能エネルギー発電設備設置計画の案が当該海洋再生可能エネルギー発電設備設置募集区域について定められた第三十二条第八項第一号から第四号までに掲げる事項に照らし海洋再生可能エネルギー発電事業の長期的、安定的かつ効率的な実施の観点から最も適切なものであること。
  ロ 前号ロからニまでに掲げる基準
2 経済産業大臣及び国土交通大臣は、仮許可には、排他的経済水域における海洋再生可能エネルギー源の適正な利用を図る観点から、五年を超えない範囲内のその有効期間その他必要な条件を付するものとする。
3 経済産業大臣及び国土交通大臣は、仮許可をしたときは、速やかに、申請者にその旨を通知するとともに、当該仮許可を受けた者(以下「仮許可事業者」という。)の氏名又は名称、当該仮許可に係る前条第三項第一号及び第二号に掲げる区域(我が国の領海及び内水の海域に係るものを除く。以下「仮許可区域」という。)の位置及び区域、当該仮許可の有効期間その他経済産業省令・国土交通省令で定める事項を公表しなければならない。
 (環境影響評価法の特例)
第三十五条 仮許可事業者(当該仮許可事業者が当該仮許可に係る海洋再生可能エネルギー発電設備について第三十八条第一項の許可を受けた場合にあっては、当該許可を受けた者。この条及び次条第二項第三号において同じ。)が当該仮許可(当該仮許可事業者が当該仮許可に係る海洋再生可能エネルギー発電設備について第三十八条第一項の許可を受けた場合にあっては、当該許可)に係る海洋再生可能エネルギー発電事業を行う場合における当該仮許可事業者については、環境影響評価法第二章第一節の規定は、適用しない。
    第四節 協議会
第三十六条 経済産業大臣及び国土交通大臣は、仮許可をしたときは、当該仮許可に係る仮許可区域を含む海洋再生可能エネルギー発電設備設置募集区域ごとに、当該海洋再生可能エネルギー発電設備設置募集区域における海洋再生可能エネルギー発電事業の実施に関し必要な協議を行うための協議会(以下「協議会」という。)を組織するものとする。
2 協議会は、次に掲げる者をもって構成する。
 一 経済産業大臣及び国土交通大臣
 二 農林水産大臣
 三 当該海洋再生可能エネルギー発電設備設置募集区域に係る仮許可事業者
 四 関係漁業者の組織する団体その他の利害関係者、学識経験者その他の経済産業大臣及び国土交通大臣が必要と認める者
3 経済産業大臣及び国土交通大臣は、協議会において協議を行うときは、あらかじめ、前項第三号及び第四号に掲げる者に、当該協議を行う事項を通知しなければならない。
4 前項の規定による通知を受けた者は、正当な理由がある場合を除き、当該通知に係る事項の協議に応じなければならない。
5 協議会は、必要があると認めるときは、その構成員以外の港湾管理者その他の関係行政機関に対し、資料の提供、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
6 協議会において協議が調った事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。この場合において、当該結果と仮許可に係る海洋再生可能エネルギー発電設備設置計画の案又は区域図の案との間に相違があるときは、仮許可事業者は、当該海洋再生可能エネルギー発電設備設置計画の案又は当該区域図の案について当該結果と整合的なものとなるよう必要な措置を講じなければならない。
7 前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
    第五節 排他的経済水域における海洋再生可能エネルギー発電設備の設置の許可等
 (排他的経済水域における海洋再生可能エネルギー発電設備の設置の許可)
第三十七条 仮許可事業者は、当該仮許可区域において海洋再生可能エネルギー発電設備を設置しようとするときは、経済産業大臣及び国土交通大臣に申請して、その許可を受けることができる。
2 前項の規定による申請をしようとする仮許可事業者は、経済産業省令・国土交通省令で定めるところにより、その申請書に、海洋再生可能エネルギー発電設備設置計画及び区域図を添えて、経済産業大臣及び国土交通大臣に提出しなければならない。
3 第三十三条第三項の規定は、前項の海洋再生可能エネルギー発電設備設置計画について準用する。
 (許可の基準等)
第三十八条 経済産業大臣及び国土交通大臣は、前条第一項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準に適合すると認める場合に限り、当該申請に係る許可をすることができる。
 一 当該海洋再生可能エネルギー発電設備の設置及び維持管理に必要な人員及び物資の輸送に関し港湾法第二条の四第一項に規定する海洋再生可能エネルギー発電設備等拠点港湾又はこれと同等の機能を有する港湾として国土交通省令で定めるものを利用することが可能であること。
 二 当該海洋再生可能エネルギー発電設備と電気事業者が維持し、及び運用する電線路との電気的な接続が適切に確保されること。
 三 当該海洋再生可能エネルギー発電設備設置計画及び当該区域図が協議会において協議が調った事項と整合的であること。
 四 当該海洋再生可能エネルギー発電設備を設置する区域及びその周辺における航路の利用に支障を及ぼすおそれがないこと。
 五 海洋再生可能エネルギー発電事業の実施により、漁業に支障を及ぼすおそれがないこと。
 六 海洋再生可能エネルギー発電事業が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
2 経済産業大臣及び国土交通大臣は、前項の許可には、排他的経済水域における海洋再生可能エネルギー源の適正な利用を図る観点から、その有効期間その他必要な条件を付するものとする。
3 経済産業大臣及び国土交通大臣は、第一項の許可をしたときは、速やかに、前条第一項の規定による申請をした者にその旨を通知するとともに、当該許可を受けた者(以下「許可事業者」という。)の氏名又は名称、当該許可に係る同条第三項において準用する第三十三条第三項第一号及び第二号に掲げる区域(次項及び第四十四条第五項において「許可区域」という。)の位置及び区域、当該許可の有効期間その他経済産業省令・国土交通省令で定める事項を公表しなければならない。
4 許可事業者は、当該許可区域(我が国の領海及び内水の海域に係るものを除く。)において当該許可に係る海洋再生可能エネルギー発電設備を設置することができる。
 (変更の許可等)
第三十九条 許可事業者は、当該許可に係る海洋再生可能エネルギー発電設備設置計画又は区域図を変更しようとするときは、経済産業大臣及び国土交通大臣に申請して、変更の許可を受けなければならない。ただし、経済産業省令・国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2 前項の規定による申請をしようとする許可事業者は、経済産業省令・国土交通省令で定めるところにより、その申請書に、海洋再生可能エネルギー発電設備設置計画又は区域図を添えて、経済産業大臣及び国土交通大臣に提出しなければならない。
3 経済産業大臣及び国土交通大臣は、第一項の規定による変更の許可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合すると認める場合に限り、当該申請に係る変更の許可をすることができる。
 一 第三十四条第一項第一号に定める基準
 二 前条第一項各号に掲げる基準
4 前条第二項及び第三項の規定は、前項の変更の許可について準用する。
5 許可事業者は、第一項ただし書の経済産業省令・国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、当該変更の内容を経済産業大臣及び国土交通大臣に届け出なければならない。
    第六節 許可事業者の義務等
 (許可事業者の義務)
第四十条 許可事業者は、当該許可に係る海洋再生可能エネルギー発電設備設置計画(前条第三項又は第五項の規定による変更の許可又は届出があったときは、その変更後のもの。第四十六条第二項及び第五項において同じ。)に従って、海洋再生可能エネルギー発電設備の設置、維持管理及び撤去をしなければならない。
 (設置に関する工事の届出等)
第四十一条 許可事業者は、海洋再生可能エネルギー発電設備の設置に関する工事をするときは、当該工事に着手する日の三十日前までに、経済産業省令・国土交通省令で定めるところにより、当該工事が行われる海域の位置及び区域並びに当該工事の内容及び工期を経済産業大臣及び国土交通大臣に届け出なければならない。
2 経済産業大臣及び国土交通大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、速やかに、経済産業省令・国土交通省令で定めるところにより、許可事業者の氏名又は名称、海洋再生可能エネルギー発電設備の設置に関する工事が行われる海域の位置及び区域その他経済産業省令・国土交通省令で定める事項を公表しなければならない。
 (監督命令)
第四十二条 経済産業大臣及び国土交通大臣は、許可事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、工事その他の行為の中止、工作物若しくは船舶その他の物件(以下この項において「工作物等」という。)の撤去、移転若しくは改築、工事その他の行為若しくは工作物等により生じた若しくは生ずべき障害を除去し、若しくは予防するため必要な施設の設置その他の措置をとること又は原状の回復(次条第三項において「工作物等の撤去等」という。)を命ずることができる。
 一 偽りその他不正な手段により第三十八条第一項の許可を受けたとき。
 二 第三十八条第二項(第三十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定により許可に付された条件(第四十四条第四項又は第四十五条第二項の規定により変更され、又は新たに付されたものを含む。)に違反したとき。
 三 第三十九条第一項若しくは第五項、第四十条(海洋再生可能エネルギー発電設備の撤去に係る部分を除く。)、前条第一項又は次条第一項の規定に違反したとき。
2 第二十八条第三項から第十項までの規定は、前項の規定による命令について準用する。この場合において、同条第三項から第七項までの規定中「国土交通大臣」とあるのは「経済産業大臣及び国土交通大臣」と、同条第五項及び第六項中「国土交通省令」とあるのは「経済産業省令・国土交通省令」と読み替えるものとする。
 (海洋再生可能エネルギー発電事業の廃止の届出及び海洋再生可能エネルギー発電設備の撤去の確認等)
第四十三条 許可事業者は、海洋再生可能エネルギー発電事業を廃止しようとするときは、経済産業省令・国土交通省令で定めるところにより、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を経済産業大臣及び国土交通大臣に届け出なければならない。
 一 海洋再生可能エネルギー発電設備が設置(工事中の場合を含む。)されている場合 当該海洋再生可能エネルギー発電設備の撤去に関する工事が行われる海域の位置及び区域並びに当該工事の内容及び工期
 二 前号に掲げる場合以外の場合 当該海洋再生可能エネルギー発電事業を廃止する旨
2 許可事業者は、前項第一号に掲げる場合において、海洋再生可能エネルギー発電設備の撤去に関する工事が終了したときは、その結果が経済産業省令・国土交通省令で定める基準に適合していることについて、経済産業大臣及び国土交通大臣の確認を受けなければならない。
3 経済産業大臣及び国土交通大臣は、第四十条の規定に違反して海洋再生可能エネルギー発電設備の撤去に関する工事を行った許可事業者(同条の定めるところにより当該工事を行う必要があるにもかかわらず当該工事をしない者を含む。)に対し、工作物等の撤去等を命ずることができる。
4 許可事業者が第二項の確認を受けたとき(第一項第二号に掲げる場合にあっては、同項の届出があったとき)は、当該許可事業者に係る第三十八条第一項の許可は、その効力を失う。
5 経済産業大臣及び国土交通大臣は、第二項の確認をしたときは、速やかに、経済産業省令・国土交通省令で定めるところにより、許可事業者の氏名又は名称、海洋再生可能エネルギー発電設備が撤去された海域の位置及び区域その他経済産業省令・国土交通省令で定める事項を公表しなければならない。
6 第二十八条第三項から第十項までの規定は、第三項の規定による命令について準用する。この場合において、同条第三項から第七項までの規定中「国土交通大臣」とあるのは「経済産業大臣及び国土交通大臣」と、同条第五項及び第六項中「国土交通省令」とあるのは「経済産業省令・国土交通省令」と読み替えるものとする。
    第七節 雑則
 (地位の承継)
第四十四条 次に掲げる者であって、仮許可事業者又は許可事業者が有していた地位を承継しようとする者は、経済産業大臣及び国土交通大臣に申請して、その地位の承継の認可を受けることができる。
 一 仮許可事業者又は許可事業者の一般承継人
 二 許可事業者から海洋再生可能エネルギー発電設備(当該許可事業者が第三十八条第一項の許可を受けたものに限る。第三項第二号において同じ。)に関する所有権その他の権利を取得した者
2 前項の規定による申請をしようとする者は、経済産業省令・国土交通省令で定めるところにより、その申請書に、海洋再生可能エネルギー発電設備設置計画(仮許可事業者の一般承継人にあっては、その案)を添えて、経済産業大臣及び国土交通大臣に提出しなければならない。
3 経済産業大臣及び国土交通大臣は、第一項の規定による認可の申請があったときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める基準に適合すると認める場合に限り、当該申請に係る認可をすることができる。
 一 当該申請をした者(以下この条において「申請者」という。)が仮許可事業者の一般承継人である場合 第三十四条第一項第一号に定める基準
 二 申請者が許可事業者の一般承継人又は許可事業者から海洋再生可能エネルギー発電設備に関する所有権その他の権利を取得した者である場合 前号に定める基準及び第三十八条第一項各号に掲げる基準
4 経済産業大臣及び国土交通大臣は、前項の認可をするに際しては、当該認可をしようとする承継に係る仮許可又は第三十八条第一項の許可について第三十四条第二項又は第三十八条第二項(第三十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定により付した条件(この項又は次条第一項若しくは第二項の規定により変更し、又は新たに付したものを含む。)を取り消し、若しくは変更し、又は新たに条件を付することができる。
5 経済産業大臣及び国土交通大臣は、第三項の認可をしたときは、速やかに、申請者にその旨を通知するとともに、当該認可を受けた者の氏名又は名称、当該認可をした承継に係る仮許可区域又は許可区域の位置及び区域、当該認可をした承継に係る仮許可又は第三十八条第一項の許可の有効期間(前項の規定により有効期間を変更した場合にあっては、その変更後のもの)その他経済産業省令・国土交通省令で定める事項を公表しなければならない。
6 第一項各号に掲げる者は、第三項の認可をされたときに限り、当該認可に係る仮許可事業者又は許可事業者が有していた地位を承継する。
 (仮許可又は許可の取消し等)
第四十五条 経済産業大臣及び国土交通大臣は、仮許可事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、仮許可を取り消し、その効力を停止し、その条件を変更し、又は新たな条件を付することができる。
 一 偽りその他不正な手段により仮許可を受けたとき。
 二 第三十四条第一項第一号ハ又はニ((2)を除く。)に掲げる基準に適合しなくなったとき。
 三 第三十四条第二項の規定により仮許可に付された条件(前条第四項又はこの項の規定により変更され、又は新たに付されたものを含む。)に違反したとき。
 四 第三十六条第四項の規定に違反したとき。
2 経済産業大臣及び国土交通大臣は、許可事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第三十八条第一項の許可を取り消し、その効力を停止し、その条件を変更し、又は新たな条件を付することができる。
 一 第三十四条第一項第一号ハ又はニ((2)を除く。)に掲げる基準に適合しなくなったとき。
 二 第三十六条第四項、第三十九条第一項若しくは第五項、第四十条又は第四十一条第一項の規定に違反したとき。
 三 偽りその他不正な手段により第三十八条第一項の許可を受けたとき。
 四 第三十八条第二項(第三十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定により許可に付された条件(前条第四項又はこの項の規定により変更され、又は新たに付されたものを含む。)に違反したとき。
 五 正当な理由がないのに、当該許可を受けた日から起算して経済産業省令・国土交通省令で定める期間内に海洋再生可能エネルギー発電事業を開始せず、又は引き続き一年以上その事業を休止したとき。
3 経済産業大臣及び国土交通大臣は、第一項又は前項の規定により仮許可又は許可を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
 (旧許可事業者等の撤去義務等)
第四十六条 次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める者(以下この条において「旧許可事業者等」という。)は、第四十条(海洋再生可能エネルギー発電設備の撤去に係る部分に限る。)、第四十三条第三項及び第六項並びに次条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、第六項の確認を受けるまでの間は、なお許可事業者とみなす。
 一 許可事業者が第三十八条第一項の許可の有効期間が満了するまでの間に第四十三条第二項の確認を受けなかった場合 当該許可事業者であった者
 二 許可事業者が前条第二項の規定により許可を取り消された場合 当該許可事業者であった者
 三 許可事業者が解散した場合において第四十四条第六項の規定による承継がなかったとき 清算人又は破産管財人
 四 許可事業者が死亡した場合において相続人(相続人が二人以上ある場合においてその協議により許可事業者が有していた地位を承継すべき相続人を定めたときは、その者)が第四十四条第六項の規定による承継をしなかったとき 当該相続人
 五 許可事業者が死亡した場合において相続人のあることが明らかでないとき 相続人に代わって相続財産を管理する者
2 前項の場合において、旧許可事業者等は、その海洋再生可能エネルギー発電設備設置計画に記載された第三十七条第三項において準用する第三十三条第三項第十二号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業省令・国土交通省令で定めるところにより、経済産業大臣及び国土交通大臣に申請して、変更の許可を受けなければならない。ただし、経済産業省令・国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
3 経済産業大臣及び国土交通大臣は、前項の規定による変更の許可の申請があったときは、第三十四条第一項第一号イ(第三十二条第八項第四号に係る部分に限る。)及び第三十八条第一項各号(第二号を除く。)に掲げる基準に適合すると認める場合に限り、当該申請に係る許可をすることができる。
4 旧許可事業者等は、第二項ただし書の規定により経済産業省令・国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、当該変更の内容を経済産業大臣及び国土交通大臣に届け出なければならない。
5 前三項の規定による海洋再生可能エネルギー発電設備設置計画の変更があった場合における第一項の規定によりみなして適用される第四十条の規定の適用については、同条中「前条第三項又は第五項」とあるのは「第四十六条第三項又は第四項」と、「第四十六条第二項及び第五項」とあるのは「同条第二項及び第五項」とする。
6 旧許可事業者等は、海洋再生可能エネルギー発電設備の撤去に関する工事が終了したときは、その結果が経済産業省令・国土交通省令で定める基準に適合していることについて、経済産業大臣及び国土交通大臣の確認を受けなければならない。この場合においては、第四十三条第五項の規定を準用する。
 (報告徴収及び立入検査)
第四十七条 経済産業大臣及び国土交通大臣は、この章の規定の施行に必要な限度において、経済産業省令・国土交通省令で定めるところにより、仮許可事業者若しくは許可事業者に対し必要な報告を求め、又はその職員に、海洋再生可能エネルギー発電設備を整備する場所若しくは当該仮許可事業者若しくは当該許可事業者の事務所若しくは事業所に立ち入り、海洋再生可能エネルギー発電設備、帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
 (国際約束の誠実な履行)
第四十八条 この章の規定の施行に当たっては、我が国が締結した条約その他の国際約束の誠実な履行を妨げることがないよう留意しなければならない。
 第二十五条の見出しを「(報告徴収及び立入検査)」に改め、同条第一項中「この法律」を「この章の規定」に、「第十条第一項」を「第十三条第一項」に改め、同条第二項中「この法律」を「この章の規定」に改め、同条第三項中「規定による」を「規定により」に改め、同条を第二十九条とする。
 第二十四条第一項第三号を削り、同項第二号中「第十条第一項の」を「第十三条第五項の規定により」に、「付した条件」を「付された条件(次項の規定により変更され、又は新たに付されたものを含む。)」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号中「第十条第一項」を「第十三条第一項」に改め、同号を同項第二号とし、同号の前に次の一号を加える。
 一 偽りその他不正な手段により第十三条第一項の許可を受けた者
 第二十四条第一項第四号中「第十二条」を「第十五条」に改め、同条第二項中「前項第二号」を「前項第一号」に、「第十条第一項」を「第十三条第一項」に改め、同条を第二十八条とし、第二十三条を第二十七条とする。
 第三章第三節を同章第四節とする。
 第二十二条第一項中「第十四条第三項第一号」を「第十七条第三項第一号」に、「第十七条第一項又は第十八条第一項」を「第二十条第一項又は第二十一条第一項」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 港湾法第三十八条の二第一項の規定は、選定事業者が第十七条第三項第二号に掲げる事項が定められた認定公募占用計画に従って同号に規定する行為をする場合については、適用しない。
 第三章第二節中第二十二条を第二十六条とする。
 第二十一条第一項第一号を削り、同項第二号を同項第一号とし、同項に次の一号を加える。
 二 選定事業者が第二十二条第一項の規定に違反したとき。
 第二十一条第三項中「第十条第一項」を「第十三条第一項」に改め、同条を第二十四条とし、同条の次に次の一条を加える。
 (環境影響評価法の特例)
第二十五条 選定事業者がその認定公募占用計画に係る海洋再生可能エネルギー発電事業を行う場合における当該選定事業者については、環境影響評価法(平成九年法律第八十一号)第二章第一節及び第三章の規定は、適用しない。
2 前項に規定する場合における選定事業者に関する環境影響評価法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第十一条第一項

前条第一項、第四項又は第五項の意見が述べられたときはこれを勘案するとともに、第八条第一項の意見に配意して第五条第一項第七号に掲げる事項に検討を加え

海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律(平成三十年法律第八十九号。以下「整備法」という。)第十一条第一項の海洋環境等調査方法書に記載された海洋環境等調査の項目及び手法並びに当該項目及び手法を選定した理由並びに整備法第十条第四項の海洋環境等調査の結果を考慮して

第十五条

第八条第一項及び第十条第一項、第四項又は第五項の意見

整備法第十一条第四項及び第七項の環境保全意見

 

第六条第一項の地域

整備法第十一条第六項の地域

第二十一条第一項第一号

同条

第十一条

第二十八条、第二十九条第一項及び第三十条第一項

第七条

第十六条

第二十八条

第五条から

第十一条から

 第二十条を第二十三条とする。
 第十九条第一項中「第十七条第一項」を「第二十条第一項」に改め、同条第二項中「第十条第一項」を「第十三条第一項」に、「第二十一条第三項」を「第二十四条第三項」に改め、同条第三項中「第十七条第二項」を「第二十条第二項」に、「第十条第一項」を「第十三条第一項」に改め、同条を第二十二条とする。
 第十八条第二項第一号中「第十五条第一項第一号」を「第十八条第一項第一号」に改め、同条第三項中「第十五条第五項」を「第十八条第五項」に改め、同条第四項中「その旨」を「当該変更の内容」に改め、同条を第二十一条とし、第十七条を第二十条とし、第十六条を第十九条とする。
 第十五条第一項第二号中「第十条第二項」を「第十三条第二項」に改め、同条第二項中「第十三条第二項第十五号」を「第十六条第二項第十五号」に改め、同条第四項中「、あらかじめ」を削り、同条第五項中「、あらかじめ」を削り、「いう」の下に「。第三十六条第五項において同じ」を加え、「、前条第三項第一号に掲げる事項については」を削り、同条を第十八条とする。
 第十四条第二項第四号中「再生可能エネルギー発電設備の区分等」の下に「(第三十二条第八項第一号及び第三十三条第三項第四号において「再生可能エネルギー発電設備の区分等」という。)」を加え、同項中第十五号を第十六号とし、第十四号を第十五号とし、第十三号の次に次の一号を加える。
 十四 気象、海象、海底の地形その他の当該海洋再生可能エネルギー発電設備を設置する海域(政令で定めるその上空及び海底の区域を含む。)に関する情報であって、当該海洋再生可能エネルギー発電設備を設置し、及び維持管理する過程で取得するものの管理に関する事項
 第十四条第三項第二号中「又は第四項」を削り、同条を第十七条とする。
 第十三条第二項第一号中「単に」を削り、同項第七号中「次条第二項第九号及び第十五条第一項第一号において」及び「第六項及び同号において」を「以下」に改め、同項第八号及び第九号中「第十六条」を「第十九条」に改め、「単に」を削り、同項第十三号中「第十七条第一項」を「第二十条第一項」に改め、同条第四項及び第五項中「、あらかじめ」を削り、同条第八項中「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律」を「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律」に、「促進法」を「整備法」に、「第十三条第一項」を「第十六条第一項」に、「第十三条第二項第十号」を「第十六条第二項第十号」に、「第十四条第一項」を「第十七条第一項」に、「第十五条第六項」を「第十八条第六項」に改め、同条を第十六条とする。
 第三章第二節を同章第三節とする。
 第三章第一節中第十二条を第十五条とし、第九条から第十一条までを三条ずつ繰り下げる。
 第八条第一項第六号を同項第七号とし、同項第五号の次に次の一号を加える。
 六 当該区域の海洋環境並びに当該区域の周辺の海岸及びその近傍の土地の環境の状況からみて、海洋再生可能エネルギー発電事業の実施が当該区域の海洋環境並びに当該区域の周辺の海岸及びその近傍の土地の環境の保全に支障を及ぼすおそれがないと見込まれること。
 第八条第二項中「、あらかじめ」を削り、同条第七項中「変更する」を「縮小する」に改め、同項後段を削り、同項を同条第九項とし、同条第六項中「その旨及び」を削り、「海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域」の下に「の位置及び区域」を加え、同項を同条第八項とし、同条第五項中「、あらかじめ」を削り、「次条第一項」を「第十二条第一項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項中「国土交通大臣に」の下に「対し、」を加え、同項を同条第六項とし、同条第三項中「国土交通大臣は」の下に「、前項の規定による通知に係る区域について」を加え、「、あらかじめ」を削り、「その旨」を「当該指定をしようとする海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域の位置及び区域」に、「公告から」を「公告の日から」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。
3 経済産業大臣及び国土交通大臣は、前項の規定による調査を行ったときは、当該調査に係る区域の位置及び区域並びに海洋再生可能エネルギー源を環境大臣に通知するものとする。
4 環境大臣は、前項の規定による通知を受けたときは、当該通知に係る区域の海洋環境並びに当該区域の周辺の海岸及びその近傍の土地の環境の状況その他の海洋環境等に関する情報を収集するため、次条第一項の海洋環境等調査方法書に記載された海洋環境等調査(海洋環境等に関する調査をいう。以下この項及び同条において同じ。)の項目ごとに、当該海洋環境等調査方法書に記載された海洋環境等調査の手法に基づいて、海洋環境等調査を行い、その結果を経済産業大臣及び国土交通大臣に通知するとともに、公表するものとする。
 第八条に次の一項を加える。
10 経済産業大臣及び国土交通大臣は、前項の規定による指定の解除又は区域の縮小をしたときは、遅滞なく、経済産業省令・国土交通省令で定めるところにより、当該指定の解除をした旨又は当該区域の縮小をした海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域の位置及び区域を公告しなければならない。
 第八条を第十条とし、同条の次に次の一条を加える。
 (海洋環境等調査方法書の作成等)
第十一条 環境大臣は、海洋環境等調査を行おうとするときは、次に掲げる事項を記載した海洋環境等調査方法書を作成するものとする。
 一 海洋環境等調査に係る区域の位置及び区域並びにその周囲の概況
 二 海洋環境等調査に係る海洋再生可能エネルギー源
 三 海洋環境等調査の項目及び手法並びに当該項目及び手法を選定した理由
 四 その他環境省令で定める事項
2 環境大臣は、海洋環境等調査方法書の案を作成したときは、当該海洋環境等調査の項目及び手法について、当該海洋環境等調査に係る区域の環境の保全の見地からの意見(以下この条において「環境保全意見」という。)を求めるため、環境省令で定めるところにより、海洋環境等調査方法書の案を作成した旨その他環境省令で定める事項を公告するとともに、当該海洋環境等調査方法書の案を、当該公告の日から一月間(次項及び第四項において「縦覧等期間」という。)、公衆の縦覧に供し、かつ、環境省令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
3 環境大臣は、環境省令で定めるところにより、縦覧等期間満了の日までに、海洋環境等調査方法書の案の記載事項を周知させるための説明会を開催しなければならない。
4 海洋環境等調査方法書の案についての環境保全意見の表明は、第二項の規定による公告の日から縦覧等期間満了の日の翌日から起算して二週間を経過する日までの間に、環境省令で定めるところにより、環境大臣に対し、意見書を提出することによりしなければならない。
5 環境大臣は、前項の規定による環境保全意見の表明があったときは、これに配意しなければならない。
6 環境大臣は、海洋環境等調査方法書の案を作成したときは、環境省令で定めるところにより、当該海洋再生可能エネルギー発電事業の実施による影響を受ける範囲であると認められる地域を管轄する都道府県知事及び市町村長(特別区の区長を含む。)に対し、環境保全意見を求めるものとする。この場合において、第四項の規定による環境保全意見の表明があったときは、同項の期間満了後、当該都道府県知事及び市町村長に対し、その意見書の写しを送付するものとする。
7 環境大臣は、前項前段の規定による環境保全意見の表明があったときは、これを勘案しなければならない。
8 環境大臣は、海洋環境等調査方法書の案を作成したときは、電気工作物の工事、維持及び運用の規制の観点からする経済産業大臣の意見を聴くものとする。
9 環境大臣は、海洋環境等調査方法書を作成したときは、当該海洋環境等調査方法書並びに第四項又は第七項の規定による環境保全意見の表明があった場合にあっては、当該環境保全意見及びこれについての環境大臣の見解をインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
10 環境大臣は、第一項第四号、第二項から第四項まで及び第六項の環境省令を制定し、又は改廃しようとするときは、経済産業大臣及び国土交通大臣に協議するものとする。
 第三章第一節を同章第二節とし、同節の前に次の一節を加える。
    第一節 総則
 (関係地方公共団体の責務)
第七条 関係地方公共団体は、基本理念にのっとり、第四条に規定する国の施策に協力して、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る我が国の領海及び内水の海域の利用の促進に関する施策を推進するよう努めなければならない。
 (海洋再生可能エネルギー発電事業を行う者の責務)
第八条 海洋再生可能エネルギー発電事業を行う者は、第五条に定めるもののほか、関係地方公共団体が実施する海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る我が国の領海及び内水の海域の利用の促進に関する施策に協力するよう努めなければならない。
 (関係者の協力)
第九条 国、関係地方公共団体、海洋再生可能エネルギー発電事業を行う者その他の関係する者は、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る我が国の領海及び内水の海域の利用が促進されるよう、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。
   附 則
 (施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第四条の規定は、公布の日から施行する。
 (海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域の指定に関する経過措置)
第二条 この法律による改正後の海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律(以下この条において「新法」という。)第二条第五項、第十条(第九項及び第十項を除く。)、第十一条及び第二十五条の規定は、この法律の施行の日(以下この条、次条及び附則第十条において「施行日」という。)以後に新法第十条第一項の規定により指定される区域(施行日前にこの法律による改正前の海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(以下この条及び次条において「旧法」という。)第八条第二項の規定による調査が開始された区域で、この法律の施行の際同条第一項の規定による指定がされていないもの(以下この条において「特定区域」という。)を除く。)について適用し、施行日前に旧法第八条第一項の規定により指定された区域(特定区域を含む。)に係る指定の基準及び海洋環境(周辺の海岸及び近傍の土地の環境を含む。)に関する調査については、なお従前の例による。
 (公募占用計画に関する経過措置)
第三条 施行日前に旧法第十四条第一項の規定により公募に応じて選定事業者となろうとする者が公募占用計画を提出した場合において、この法律の施行の際、まだその公募占用計画に係る選定事業者の選定がされていないときは、当該選定事業者の選定の処分については、なお従前の例による。
2 この法律の施行の際現に旧法第十五条第三項の規定により選定されている又は施行日以後に前項の規定によりなお従前の例によることとされる旧法第十五条第三項の規定により選定される選定事業者に係る公募占用計画の認定及び変更並びに認定に基づく地位の承継については、なお従前の例による。
 (政令への委任)
第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
 (検討)
第五条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定について、その施行の状況等を勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
 (港湾法の一部改正)
第六条 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)の一部を次のように改正する。
  第二条の四第一項中「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律」を「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律」に改める。
  第五十五条の二第一項中「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律第十条第一項」を「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律第十三条第一項若しくは第三十八条第一項」に改める。
  第五十六条の三第一項中「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律」を「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律」に改める。
 (水産資源保護法の一部改正)
第七条 水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)の一部を次のように改正する。
  第二十二条第一項中「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律」を「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律」に改め、同条第五項中「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律第十条第一項」を「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律第十三条第一項」に改める。
 (自衛隊法の一部改正)
第八条 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。
  第百十五条の二十五の見出しを「(海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律の特例)」に改め、同条第一項中「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律」を「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律」に、「第十条第一項」を「第十三条第一項」に改め、同条第二項中「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律第十条第三項」を「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律第十三条第三項」に改める。
 (海洋水産資源開発促進法の一部改正)
第九条 海洋水産資源開発促進法(昭和四十六年法律第六十号)の一部を次のように改正する。
  第五条第二項中「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律」を「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律」に改める。
 (調整規定)
第十条 施行日が刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四年法律第六十八号)の施行の日前である場合には、同法第八十条第十六号中「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律」とあるのは「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律」と、「第三十一条、第三十二条第一項及び第三十三条」とあるのは「第五十三条、第五十四条第一項及び第五十五条」とする。

     理 由
 我が国の排他的経済水域における海洋再生可能エネルギー源の適正な利用を図るため、我が国の排他的経済水域における海洋再生可能エネルギー発電設備の設置の許可に関する規定等を設けるとともに、海洋環境等の保全に配慮した海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域の指定を行うため、環境大臣による海洋環境等調査の実施に関する規定等を設けるほか、海洋再生可能エネルギー発電事業に係る環境影響評価法の特例等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。